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更新日:2019年3月1日
家内労働者へ仕事(内職など)を委託している事業主は、家内労働法による「委託者」になりますので、「委託状況届」の提出が必要です。
これは毎年4月1日現在の家内労働者数について、労働基準監督署を通じて東京労働局に届け出るものです。用紙は最寄りの労働基準監督署で入手または東京労働局ホームページ(関連リンク参照)からダウンロードし、今年は5月7日(火曜日)までに忘れずに提出してください。
なお、家内労働法にいう「家内労働者」とは、材料の提供を受けて、他人を使わず、同居の親族だけで物の製造・加工を行い、工賃を得ている人をいいますので、宛名書きなどのような事務の代行およびホームページの構築など物の加工を伴わない委託を受けている人は「家内労働者」に該当しません。
詳しくは、東京労働局労働基準部賃金課家内労働係(電話番号:03-3512-1614)または最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。
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〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4185
ファクス:03-3264-7989
メールアドレス:shoukoukankou@city.chiyoda.lg.jp
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