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更新日:2023年8月9日

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家内労働における最低工賃(令和5年7月10日公示・8月9日発効)

家内労働における最低工賃は、家内労働法(昭和45年法律第60号)に基づき、厚生労働大臣または都道府県労働局長が地方労働審議会の意見をきいて定められています。

都内では、革靴製造業、婦人既製洋服製造業、電気機械器具製造業の最低工賃が定められています。

この度、革靴製造業最低工賃が改正され、令和5年8月9日から発効されます。

詳しくは、東京労働局労働基準部賃金課家内労働係または中央労働基準監督署へお問い合わせください。

問い合わせ先

  • 東京労働局労働基準部賃金課家内労働係
    電話番号:03-3512-1614
  • 中央労働基準監督署
    電話番号:03-6866-0008

お問い合わせ

地域振興部商工観光課商工振興係

〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階

電話番号:03-5211-4185

ファクス:03-3261-5908

メールアドレス:shoukoukankou@city.chiyoda.lg.jp

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