更新日:2023年4月3日

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各資金の利用条件

営業資金

利用できる方

商工融資制度の「利用できる方」に当てはまる中小企業者

資金使途

商品材料仕入・外注費支払・従業員給料支払・買掛金決済・支払手形決済等

再利用

可能です。
申し込み時の残高を含めて融資限度額まで合計2口までの申し込みが可能です。

併用申込

可能です。ただし、次の制限があります。

  1. 小口営業資金との併用の場合には、双方の申込合計(融資残高も含む)が営業資金の限度額以内です。
  2. 設備資金または小口設備資金との併用の場合、およびこれに加えて小口営業資金を併用利用する場合、これらすべての申込額合計(融資残高も含む)が設備資金の融資限度額以内です。

設備資金

利用できる方

商工融資制度の「利用できる方」に当てはまる中小企業者

資金使途

機械・営業用車両・店舗の増改築・備品等の購入資金(見積書が必要です)
すでに支払い済み、ならびにリースは融資あっせん対象となりません。設備の設置場所は、原則として区内に限ります。また商業用自家用車は400万円を限度とします。

再利用

可能です。
申し込み時の残高を含めて融資限度額まで合計2口までの申し込みが可能です。

併用申込

可能です。ただし、次の制限があります。
営業資金、小口営業資金または小口設備資金との併用の場合には、これらすべての申込額合計(融資残高も含む)が設備資金の融資限度額以内です。

小規模企業特別資金(営業・設備)

利用できる方

商工融資制度の「利用できる方」に当てはまる中小企業者、常時使用する従業員(パート・アルバイトを含む)が10名以下の中小企業者

資金使途

営業資金または、設備資金に同じです。

再利用

可能です。
申し込み時の残高を含め、融資限度額内で合計2口までの申し込みが可能です。

併用申込

可能です。ただし、次の制限があります。
小口小規模企業特別資金との併用の場合には、双方の申込合計額(融資残高も含む)が小規模企業特別資金の融資限度額以内です。

団体資金(営業・設備)

利用できる方

商工融資制度の「利用できる方」に当てはまる中小企業者で構成された団体

資金使途

共同事業または共同設備のための資金(いずれか一方)

申込方法

申し込みにあたっては、法人の場合は代表理事、商店街(連合会)の場合は役員全体の連帯保証が必要となります。

地球温暖化・環境対策特別資金

利用できる方

商工融資制度の「利用できる方」に当てはまる中小企業者

資金使途

地球温暖化対策

  • (1)プラグインハイブリッド車・電気自動車への買い替え
  • (2)ISOの認証取得に要する資金
  • (3)省エネルギー・リサイクルの推進に要する資金
    • ア、太陽エネルギーシステムの導入
    • イ、区内既築ビルの省エネ改修
  • (4)ヒートアイランド対策の推進に要する資金
    • ア、屋上・壁面・敷地緑化の導入
    • イ、高反射率塗装の導入
    • ウ、ミスト噴霧装置の導入

環境対策

  • (5)公害防止に要する資金
  • (6)バリアフリー化に要する資金
  • (7)アスベスト対策に要する資金
  • (8)屋内喫煙所設置に要する資金

(3)のイ、(4)、(8)は、千代田区の助成金等支給者に限り、ご利用可能です。

再利用

できません。ただし、(7)アスベスト対策の場合のみ申し込み時の残高を含め、融資限度内で合計2口までの申し込みが可能です。

年末特別資金

利用できる方

商工融資制度の「利用できる方」に当てはまる中小企業者

資金使途

営業資金に同じです(設備でのご利用はできません)。

申込期間

令和5年10月20日(金曜日)~11月24日(金曜日)【期間外は受け付けできません】

起業資金

申し込みにあたっては、経営相談員との面談を重ねながら、創業計画書を作成してください。融資実行後6か月が経過した時点で、中小企業診断士による経営のフォローアップ診断を受けていただきます。

利用できる方

当該事業(保証対象業種に限る)に着手していることが明らかで、次のいずれかに該当する方。ただし、これから起業しようとする方については、原則として1か月以内に新たに個人で、または、2か月以内に新たに会社を設立して、起業しようとする具体的計画を持つ方。また、起業場所は区内に限ります。

  • (1)事業を営んでいない個人であって、この融資と同額以上の自己資金および事業に必要な知識・技能を有し、起業しようとする方《起業前》
  • (2)中小企業者である会社が、自らの事業の全部または一部を継続して実施しつつ新たに会社を設立して、起業しようとする方。ただし、中小企業者である会社が新たに設立する会社の筆頭株主となること《起業前》
  • (3)事業を営んでいない個人であって、起業して1年未満の方
  • (4)会社が自らの事業の全部または一部を継続して実施しつつ新たに設立した会社で起業し、起業した日から1年未満の方。ただし、会社が新たに設立した会社の設立時から筆頭株主になっていること。

(注意) 最近1年間に納付すべき事業税または住民税(ここでは特別区民税または市町村民税をいう)を完納している方。起業する場所および法人名や屋号(個人の場合)が決まっていること。

資金使途

起業するために必要な営業資金・設備資金(設備資金については見積書が必要です)

融資限度額

上記区分ごとに、(1)2,000万円以内、(2),(4)1,500万円以内、(3)2,500万円以内です。
代表者区分が「一般」の方は、1,000万円以内となります。ただし、町会加入企業等の方は、1,500万円までご利用できます。

【小口資金】~国の全国統一の制度(小口零細企業保証制度)適用資金~

利用できる方

商工融資制度の「利用できる方」に当てはまる中小企業者で、次の(1)および(2)を満たすもの。

  • (1)次に掲げる中小企業信用保険法第2条第2項に定めるもの
    • ア、常時使用する従業員の数が20人(卸売業、小売業またはサービス業を主たる事業とする事業者については5人)以下の会社および個人であって、中小企業信用保険法施行令第1条に定める業種に属する事業(以下「特定事業」という。)を行うもの
    • イ、事業共同小組合であって、特定事業を行うものまたはその組合員の3分の2以上が特定事業を行う者であるもの
    • ウ、特定事業を行う企業組合であって、その事業に従事する組合員の数が20人以下のもの
    • エ、特定事業を行う協業組合であって、常時使用する従業員の数が20人以下のもの
    • オ、医業を主たる事業とする法人であって、常時使用する従業員の数が20人以下のもの
  • (2)保証協会の保証付融資残高が2,000万円以下のもの

(注意) 特定非営利活動法人(NPO法人)はご利用になれません。

融資限度額2,000万円

申し込みの際、信用保証協会のすべての保証付融資残高をご確認のうえ、お申し込みください。

返済方法

分割返済(元金据置期間は6か月以内)
ただし、融資期間が6か月以内の場合は、一括返済とすることができます。

融資形式

証書貸付とします。なお、12か月以内の場合は手形貸付、6か月以内の場合は手形割引または電子記録債権割引とすることができます。

(1)小口営業資金

資金使途

商品材料仕入・外注費支払・従業員給与支払・買掛金決済・支払手形決済等

再利用

可能です。
申し込み時の残高を含めて融資限度額まで合計2口までの申し込みが可能です。

併用申込

可能です。ただし、次の制限があります。

  1. 営業資金との併用の場合には、双方の申込額合計(融資残高も含む)が営業資金の融資限度額以内です。
  2. 設備資金または小口設備資金との併用の場合には、上記に加えて、これらすべての申込合計額(融資残高も含む)が設備資金の融資限度額以内です。

(2)小口設備資金

資金使途

機械・営業用車両・店舗の増改築・備品等の購入資金(見積書が必要です)
すでに支払い済み、ならびにリースは融資あっせん対象となりません。設備の設置場所は、原則として区内に限ります。また、商業用自家用車は400万円を限度とします。

再利用

可能です。
申し込み時の残高を含めて融資限度額まで合計2口までの申し込みが可能です。

併用申込

可能です。ただし、次の制限があります。
営業資金、小口営業資金または設備資金との併用の場合には、これらすべての申込合計額(融資残高も含む)が設備資金の融資限度額以内です。

小口小規模企業特別資金(営業・設備)

利用できる方

小口資金の「融資対象」該当者で、かつ従業員の人数が10名以下のもの。

資金使途

小規模企業特別資金に同じです。

再利用

可能です。
申込時の残高を含め、融資限度額内で合計2口までの申し込みが可能です。

併用申込

可能です。ただし、次の制限があります。
小規模企業特別資金との併用の場合には、双方の申込額合計(融資残高も含む)が小規模企業特別資金の融資限度額以内です。

お問い合わせ

地域振興部商工観光課経営相談・融資担当

〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階

電話番号:03-5211-4344

ファクス:03-3261-5908

メールアドレス:shoukoukankou@city.chiyoda.lg.jp

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