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更新日:2024年4月1日

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セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項)

取引企業の倒産や取引金融機関の破綻等により、経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、東京信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う国の制度です。

千代田区内に本店等(個人事業主の方は主たる事業所)がある中小企業は千代田区で認定書を申請することができ、発行された認定書を金融機関や最寄りの信用保証協会に持参し、保証付き融資を申し込むことができます。

セーフティネット保証には第1号から第8号までありますが、現在主に使われている4号および5号認定について以下で説明します。その他制度についての詳細は、中小企業庁ホームページ「セーフティネット保証制度」(外部サイトへリンク)をご覧ください。

セーフティネット4号および5号認定詳細一覧
 

4号

5号

事由

突発的災害(自然災害等)
(注意) 新型コロナウイルス感染症等

業況の悪化している業種

対象中小事業者

以下の両方を満たすこと

  • 指定地域で1年間以上継続して事業を行っていること
  • 指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

以下のいずれかを満たすこと

(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者

(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

(注意) 現在の指定業種は中小企業庁ホームページ「セーフティネット保証制度(5号:業績の悪化している業種(全国的))(外部サイトへリンク)をご覧ください。

保証内容

一般枠とは別枠(最大2.8億円)で借入債務の100%を保証。

一般枠とは別枠(最大2.8億円、4号と同枠)で借入債務の80%を保証。

(注意) 令和5年10月1日以降の認定申請分から、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における資金使途が借換のみに限定されます。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。

申請方法について

このページ内の各号に応じた認定申請書をダウンロードし、PDFファイル1ページ目に記載の「申請に必要な書類」を用意して、窓口(予約制)に持参または郵送でご提出ください。

  • 予約受付日時:午前8時45分~午後5時
  • 本制度に関する申請は、窓口混雑緩和のため、窓口(予約制)または郵送受付となります。

【窓口(予約制)の場合】
経営相談・融資担当 電話番号:03-5211-4344へ予約をお申し出ください。即日認定書の発行が可能です。

【郵送の場合】
必要書類をそろえ、返信用封筒(長3封筒に84円切手を貼り、返信先住所を記入)を同封のうえ、下記までお送りください。約5日程度で認定書の発行が可能です。

郵送先:〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階 千代田区商工観光課経営相談・融資担当 あて

また、当制度の認定申請は金融機関による代理申請が可能です。各金融機関へご相談のうえ、「委任状」様式をご使用ください。

申請書類について

認定基準の緩和について

緩和要件1

4号認定において比較する前年同月がすでに新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、影響を受ける前の年の月(ただし2019年以降に限ります)と比較することができます。この場合、申請書類の「前年」を「前々年」等に修正してご利用ください。

緩和要件2

4号認定において、認定基準の「最近1か月」を「最近6か月の平均」とすることができます。この場合、申請書類の(最近)「1か月」を(最近)「6か月の平均」に修正してご利用ください。

緩和要件3

5号認定において、最近1か月の売上高等が前年同月に比して5%以上減少しており、かつその後の2か月間を含む3か月の売上高等が前年同月に比して5%以上減少することが見込まれる場合も認定可能です。この場合、以下の申請用紙をご利用ください。

ここでも、緩和要件1のように2019年以降の月と比較することができます。また、緩和要件2のように「最近1か月」を「最近6か月の平均」とすることができます。

(なお、この認定基準は東京都が4号認定の指定地域となっている間のみ利用可能です。)

緩和要件4

創業後1年未満の方は認定ができませんでしたが、業歴が3か月以上1年未満の場合でも、以下のいずれかの条件を満たせば認定できます。また、店舗数や事業内容の増加、従業員数の増等、特段の理由により、会社全体では売上高等の減少要件は満たせない場合も以下のいずれかの要件を満たせば認定できます。この場合、下の申請書類をご利用いただき、追加で理由を記した書類を添付してください。

緩和要件4 詳細一覧
 

内容

認定申請書様式

条件
1

直近1か月(注釈) の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、各基準以上に減少していること。

第4号認定申請書類-2(PDF:245KB)

上記第4号認定申請書類-2で6か月平均を使用する場合(PDF:231KB)

第5号認定申請書類-7【全てが指定業種】(PDF:224KB)

第5号認定申請書類-10【主たる業種が指定業種】(PDF:216KB)

第5号認定申請書類-13【主たる業種が指定業種】(PDF:141KB)

第5号認定申請書類-7で6か月平均を使用する場合(PDF:224KB)

第5号認定申請書類-10で6か月平均を使用する場合(PDF:217KB)

第5号認定申請書類-13で6か月平均を使用する場合(PDF:142KB)

条件
2

直近1か月(注釈) の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して各基準以上に減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して各基準以上に減少することが見込まれること。

第4号認定申請書類-3(PDF:216KB)

第5号認定申請書類-8【全てが指定業種】(PDF:205KB)

第5号認定申請書類-11【主たる業種が指定業種】(PDF:203KB)

第5号認定申請書類-14【指定業種の影響大】(PDF:142KB)

条件
3

直近1か月(注釈) の売上高等が、令和元年10月から12月までの平均売上高等と比較して、各基準以上に減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月までの売上高等と比較して各基準以上に減少することが見込まれること。なお、各基準とは、4号は20%減、5号は5%減をいいます。

第4号認定申請書類-4(PDF:218KB)

第5号認定申請書類-9【全てが指定業種】(PDF:209KB)

第5号認定申請書類-12【主たる業種が指定業種】(PDF:206KB)

第5号認定申請書類-15【指定業種の影響大】(PDF:143KB)

(注釈)「直近1か月」は「最近6か月の平均」とすることができます。(条件1で6か月平均を使用する場合は、6か月用の申請書類をご利用ください。条件2と条件3で6か月平均を使用する場合は、申請書類の「直近1か月」を「最近6か月の平均」に修正してご利用ください。)

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お問い合わせ

地域振興部商工観光課経営相談・融資担当

〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階

電話番号:03-5211-4344

ファクス:03-3261-5908

メールアドレス:shoukoukankou@city.chiyoda.lg.jp

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