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千代田区の介護保険:介護保険について

介護サービスを受けるまでの手続の流れ図

介護保険について


* 介護保険制度
* 介護保険料
* 介護サービスを利用するまでの手続きの流れ
* 介護保険についての申請と届出
* 要介護認定の申請から認定まで
* 介護保険サービスを利用するしくみ



介護保険制度

 平成9年12月に介護保険法が成立し、平成12年4月から制度が開始されました。これは、急速な高齢化で寝たきりや認知症の高齢者の方々の介護の問題が社会的に大きな課題となっているためです。
 この制度により、これまでの家族中心による介護から、介護を社会全体で支え合う社会保険方式となり福祉・保健・医療の介護サービスを総合的に利用できるようになりました。
 千代田区は保険者として、介護保険の運営を行います。

介護保険に加入する方
 65歳以上の方と40歳以上65歳未満で医療保険に加入している方は、すべて介護保険に加入しなければなりません。
 千代田区に外国人登録をしている方も同様です。

被保険者証および資格者証について
 介護保険被保険者証は、65歳以上の方全員(第1号被保険者)と40歳以上65歳未満(第2号被保険者)で要介護等の認定を受けた方にお渡ししています。
 被保険者証は、介護保険の要介護認定の申請や住所、氏名等の変更などの届出を行う際に必要となります。また、介護サービスを利用する時に提示します。
 また、認定申請時など区役所で被保険者証をお預かりしたときには、介護保険資格者証を交付します。介護保険資格者証は、被保険者証と同じ効力がありますので、取り扱いには十分注意してください。

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介護保険料

 社会保険制度として、区民の皆さんに一定額の保険料を負担していただきます。

【40歳以上65歳未満の方】
 医療保険(国保や健保など)料と一緒に介護分を徴収されていますので、介護保険料の詳細は加入している医療保険にお尋ねください。

【65歳以上の方】
保険料

 千代田区において、介護にかかる総費用の見込みから算出される65歳以上の方の保険料基準額は、年額50,400円です。この基準額は、第4期千代田区介護保険事業計画(平成21年度から平成23年度までの3か年計画)に基づき、財政運営期間中(平成21年度から平成23年度までの3か年)の額として算定されました。なお、介護報酬の改定に伴う給付の増は国からの「介護従事者処遇改善臨時特例交付金」により、軽減されています。
 実際の保険料は、被保険者ご本人の合計所得金額及び同一世帯の方の住民税課税状況によって、9段階に分かれます。詳しくは、こちらへ。

介護保険料の納め方
 保険料の支払方法には、普通徴収(納付書による支払い及び口座振替)と特別徴収(年金からの天引き)の2種類があります。

特別徴収(年金からの天引き)について
 年額18万円以上の年金を受けている人は、年金の定期支払のときに保険料が年金から天引きされます。(ただし、年度途中で65歳になった人、転入した人を除きます)

普通徴収について
 それ以外の人は、毎月納付書や口座振替で区に納めていただきます。

納付書での納付先 … 区役所、区出張所、銀行、郵便局等、コンビニエンスストア
 詳しくは、納付書裏面「納めるところ」をご覧下さい。
介護保険料の納付は、口座振替が便利です
 納付書で保険料をお支払いの方は、便利な口座振替をご利用ください。
 お手続きは、口座振替依頼書を口座のある銀行・郵便局にお持ちになって手続きをしてください。(口座振替依頼書は、高齢介護課、出張所窓口にあります。)
特別徴収、普通徴収の支払方法の選択はできません。
 特別徴収となる方は、年金保険者(厚生労働省など)から区に対して、特別徴収対象者であるとの連絡のあった方です。それ以外の方は、普通徴収になります。

 なお、口座振替のお手続きから引き落し開始までに、1か月程度を要しますので、その間は、納付書によりお支払いください。

仮算定・仮徴収
 平成23年4月の通知は、平成22年中の所得による住民税が未確定のため、保険料は仮計算による額で通知します。

▼普通徴収(納付書・口座振替)の方
 平成21年中の所得による平成22年度の住民税で仮に計算した額を通知します。(仮算定)
 通知と4・5・6月分の納付書をお送りします。口座振替の方は、通知のみとなります。

 23年度
 4月・5月・6月
 仮算定
 21年中の所得をもとに仮算定した保険料を納めます(4〜6月)

 7月・8月・9月・10月・11月・12月・1月・2月・3月
 本算定
 22年中の所得をもとに算定した保険料から仮算定分を除いた額を納めます(7月〜24年3月)

▼特別徴収の方(年金から差し引かれている方)
 4月に通知する保険料は、平成22年中の所得による住民税が未確定のため、2月分と同じ金額を徴収します(仮徴収)。なお、保険料は年金から引かれるので、保険料の通知をお送りします。

 23年度
 4月・6月・8月
 仮徴収
 4月・6月・8月の保険料は23年2月分の保険料と同額になります

 10月・12月・2月
 本徴収
 22年中の所得をもとに算定した保険料から仮徴収額を除いた額が年金から差し引かれます。(10月・12月・24年2月)

保険料の本決定
 6月以降に確定する平成23年度住民税(平成22年中の所得による)により新たに計算し保険料を決定します。なお、通知は7月以降に改めてお送りします。

転入により被保険者となった方へ
 前住地(千代田区に転入される前にお住いの市区町村)での住民税の課税の有無などが不明のため、暫定的な保険料の額になっています。今後、前住地の市区町村への照会の結果によっては、保険料の額が変更になる場合があります。
 その場合は、あらためて、保険料の更新の通知と新しい納付書をお送りします。
 前住地で特別徴収対象者(年金から保険料を天引きされていた方)でもいったん普通徴収になりますので、納付書にて保険料をお支払ください。

 なお、年金保険者(社会保険庁など)から特別徴収対象者であるとの連絡が区にあった場合には、最長で翌年度の10月から特別徴収に切替わります。

65歳になられた方へ
 40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)は、ご加入の医療保険の中で介護保険料を支払っていますが、65歳になるとお住いの市区町村に介護保険料を支払います。
 老齢・退職年金の額が年額18万円以上で、年金保険者(厚生労働省など)から区に対して特別徴収対象者であるとの連絡がきた方については、年金から保険料を天引き(特別徴収)されることとなっていますが、年度の途中で65歳になられた方については、年金から天引きすることができません。そのため、納付書で保険料をお支払いください。

通知書について(資格の取得、喪失の場合)
 資格取得、保険料額の変更、資格喪失などの場合には、通知をお送りします。
 保険料は、被保険者本人の合計所得金額、同一世帯の方の住民税課税の有無などにより計算されます。そのため、これらに変更がある場合には、介護保険料が変更になります。
 保険料の額が変更になった場合には、今月以降の保険料を変更し、年間で保険料を調整します。通知書に納付書が同封されている方は、その月から新しい納付書により保険料をお支払いください。

 他区市町村への転出など年度の途中で資格を喪失された方は、喪失された月の前月分までの保険料の額を再計算します。

保険料の還付・充当について
 保険料が納めすぎとなっている場合には、還付(納めすぎとなった保険料の返金)、充当(納めすぎとなった保険料の未納月への繰入)など該当の方に通知いたします。

保険料や利用料の負担が困難な方へ
 災害や失業などで一時的に生活が苦しくなり、保険料や利用料を負担することができない時は、保険料の徴収猶予や保険料・利用料の減免を受けられる制度があります。
 また、世帯全員が区民税非課税の方で、生活困窮のため資産等を活用しても保険料が支払えない方は、保険料が軽減される場合があります。
 申請により、基準に照らし区が調査・決定します。詳しくは、お問合せください。

-介護保険料 Q&A-
 :うっかりして納期限がすぎてしまいました。この納付書はもう使えませんか。
 :コンビニエンスストアでは納付できません。ただし、区役所、区出張所、銀行、郵便局等金融機関では納期限がすぎてしまった納付書でも使用できます。
 なお、納め忘れのない口座振替を是非ご利用ください。

 :現在普通徴収です。特別徴収にしてほしいのですが。
 :普通徴収・特別徴収の選択はできません。特別徴収となる方は、年金保険者(厚生労働省など)から区に対して、特別徴収対象者であるとの連絡がきた方です。それ以外の方は、普通徴収になります。


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要介護認定の申請から認定までの流れ図

介護サービスを受けるまでの手続きの流れ

 左図をご参照ください。

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介護保険についての申請と届出


介護保険サービスを利用するための届出等
(1)要介護等認定申請

 介護保険のサービスを利用するには、要介護または要支援の認定を受けなければなりません。申請書、被保険者証を高齢介護課、高齢者あんしんセンター麹町・神田(地域包括支援センター)のいずれかに提出してください。転入した方で要介護等の認定をすでに受けている方は、前住所地で発行された受給資格証明書を14日以内に提出してください。
 また、40歳以上65歳未満(第2号被保険者)の方が申請するときは、加入中の医療保険証(健康保険証)をお持ちください。

 下記リンクより申請書がダウンロードいただけます。初めてのご利用の方はこちらをご覧ください。

(2)居宅サービス計画作成依頼届出
 介護サービス計画(ケアプラン)作成を事業者に依頼したときは、届出書と被保険者証を高齢介護課に提出してください。

 下記リンクより届出書がダウンロードいただけます。初めてのご利用の方はこちらをご覧ください。

(3)被保険者証の提示
 介護サービス計画(ケアプラン)を作成するとき、介護保険サービスを利用するときは、サービス事業者に対して被保険者証を提示してください。

変更等の届出
 被保険者証の記載内容に下記の変更等が生じたときは、高齢介護課に被保険者証をお持ちください。
 (a) 千代田区内で住所が変わったとき。
 (b) 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などに入所するとき。
 (c) 氏名に変更があるとき。

転出の際は
 他の市区町村へ転出するときは、被保険者証を返却してください。なお、要介護等認定を受けている人は、高齢介護課で受給資格証明書をお渡ししますので、転入先の市区町村の介護保険担当課へ14日以内に提出してください。

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介護保険サービスを利用するしくみ


要介護等認定申請を
 介護等を必要としている40歳以上の区民の方は、まず申請をしてください。申請用紙は各出張所にもあります。
 申請の際は、既に交付されている介護保険被保険者証を必ずお出しください。(40歳以上65歳未満の方は持っている方のみ)
 なお、40歳以上65歳未満の方は老化による特定の病気等()の場合に限られます。(申請の際、医療保険証をお持ちください。)

特定の病気とは、次の16疾病です
筋萎縮性側索硬化症/後縦靱帯骨化症/骨折を伴う骨粗鬆症/多系統萎縮症/初老期における認知症/脊髄小脳変性症/脊柱管狭窄症/早老症/糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症/脳血管疾患/パーキンソン病関連疾患/閉塞性動脈硬化症/関節リウマチ/慢性閉塞性肺疾患/両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症/がんの末期

資格者証について
 要介護・要支援(更新等)認定の申請書を受付すると、控えとして受付印を押した申請書の写しと資格者証をお渡しします。
 資格者証は、被保険者証と同様の効力を持つ文書です。認定申請のために区役所が被保険者証を預かりますので、かわりに発行するものです。
 資格者証は、ケアプランを作成してもらう場合や、サ−ビス提供事業者のサ−ビスを利用する場合に提示してください。
 また、資格者証は認定結果通知書と新しい被保険者証が郵送されるまで、大切に保管をしてください。被保険者証等が送付されましたら処分してください。返却は不要です。

認定調査の実施
 申請受付の次に、ご本人の心身の状況について調査を行います。
 調査のとき、状況に応じて家族の方等にも立ち会っていただくようになりますので、よろしくお願いします。調査時間は1時間程度です。
 また調査に伺う前に、調査員から調査日時を決めるための電話をいたしますので、ご都合の良い日時をお知らせください。

 なお、土・日・祭日及び夜間の調査はできませんのであらかじめご了承ください。

要介護認定と結果のご案内
 認定調査の結果と、主治医の意見書をもとに、認定審査会が開かれ、要介護度等が審査判定されます。
 審査判定後、認定結果通知書と新たな認定結果が記載された被保険者証を郵送します。また新規に申請された方には、介護サ−ビスを受けるために必要な手続きについてのご案内も同時にお送りします。
  認定は順次行ってまいりますが、結果の通知まで30日以上かかる場合があります。あらかじめご了承ください。

介護保険サービスの利用
・在宅で介護サービスを利用するためには

 在宅で介護サービスを利用するためには、認定結果通知後、介護支援専門員(ケアマネ−ジャ−)と相談して、介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらう必要があります。

 ケアマネ−ジャ−は、結果通知に同封する「ケアマネ−ジャ−・サ−ビス事業者リスト」などを参考にご本人が決めます。ケアマネ−ジャ−が決まりましたら「居宅サ−ビス計画作成依頼届出書」を区へ届け出ます。ただし、要支援及び認定を受けた方は、住所により、麹町あるいは神田の高齢者あんしんセンター(地域包括支援センター)が介護予防計画を作成します。
 次に、ケアマネ−ジャ−と相談のうえ、ケアプランを作成して、実際にサ−ビスを行う事業者と契約し、ケアプランに基づく介護サービスを利用することになります。

 なお、認定申請後すぐにサ−ビスを必要とする場合は、以上の手続きを、認定結果通知前に行う必要があります。高齢介護課事業指定係にご相談ください。

・施設で介護サービスを利用するためには
 特別養護老人ホ−ムなどの介護保険施設でのサービスをご希望の方は、施設に直接申し込むようになります。入所申し込みの取扱は施設により異なりますので、それぞれの施設にお問い合わせください。
 申し込みのできる方は、要介護1以上の認定を受けた方です。

 わからないことがありましたら、高齢介護課へお問い合わせください。

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問い合わせ先

千代田区保健福祉部高齢介護課
  〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1 
  電話 03-5211-4224
  FAX 03-3239-8606
  メール koureikaigo@city.chiyoda.lg.jp

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