
介護保険について
* 介護保険制度
* 介護保険料
* 介護サービスを利用するまでの手続きの流れ
* 介護保険についての申請と届出
* 要介護認定の申請から認定まで
* 介護保険サービスを利用するしくみ
介護保険制度
平成9年12月に介護保険法が成立し、平成12年4月から制度が開始されました。これは、急速な高齢化で寝たきりや認知症の高齢者の方々の介護の問題が社会的に大きな課題となっているためです。この制度により、これまでの家族中心による介護から、介護を社会全体で支え合う社会保険方式となり福祉・保健・医療の介護サービスを総合的に利用できるようになりました。
千代田区は保険者として、介護保険の運営を行います。
介護保険に加入する方
65歳以上の方と40歳以上65歳未満で医療保険に加入している方は、すべて介護保険に加入しなければなりません。
千代田区に外国人登録をしている方も同様です。
被保険者証および資格者証について
介護保険被保険者証は、65歳以上の方全員(第1号被保険者)と40歳以上65歳未満(第2号被保険者)で要介護等の認定を受けた方にお渡ししています。
被保険者証は、介護保険の要介護認定の申請や住所、氏名等の変更などの届出を行う際に必要となります。また、介護サービスを利用する時に提示します。
また、認定申請時など区役所で被保険者証をお預かりしたときには、介護保険資格者証を交付します。介護保険資格者証は、被保険者証と同じ効力がありますので、取り扱いには十分注意してください。
介護保険料
社会保険制度として、区民の皆さんに一定額の保険料を負担していただきます。【40歳以上65歳未満の方】
医療保険(国保や健保など)料と一緒に介護分を徴収されていますので、介護保険料の詳細は加入している医療保険にお尋ねください。
【65歳以上の方】
保険料
千代田区において、介護にかかる総費用の見込みから算出される65歳以上の方の保険料基準額は、年額50,400円です。この基準額は、第4期千代田区介護保険事業計画(平成21年度から平成23年度までの3か年計画)に基づき、財政運営期間中(平成21年度から平成23年度までの3か年)の額として算定されました。なお、介護報酬の改定に伴う給付の増は国からの「介護従事者処遇改善臨時特例交付金」により、軽減されています。
実際の保険料は、被保険者ご本人の合計所得金額及び同一世帯の方の住民税課税状況によって、9段階に分かれます。詳しくは、こちらへ。
介護保険料の納め方
保険料の支払方法には、普通徴収(納付書による支払い及び口座振替)と特別徴収(年金からの天引き)の2種類があります。
特別徴収(年金からの天引き)について
年額18万円以上の年金を受けている人は、年金の定期支払のときに保険料が年金から天引きされます。(ただし、年度途中で65歳になった人、転入した人を除きます)
普通徴収について
それ以外の人は、毎月納付書や口座振替で区に納めていただきます。
*納付書での納付先 … 区役所、区出張所、銀行、郵便局等、コンビニエンスストア
詳しくは、納付書裏面「納めるところ」をご覧下さい。
*介護保険料の納付は、口座振替が便利です
納付書で保険料をお支払いの方は、便利な口座振替をご利用ください。
お手続きは、口座振替依頼書を口座のある銀行・郵便局にお持ちになって手続きをしてください。(口座振替依頼書は、高齢介護課、出張所窓口にあります。)
*特別徴収、普通徴収の支払方法の選択はできません。
特別徴収となる方は、年金保険者(厚生労働省など)から区に対して、特別徴収対象者であるとの連絡のあった方です。それ以外の方は、普通徴収になります。
なお、口座振替のお手続きから引き落し開始までに、1か月程度を要しますので、その間は、納付書によりお支払いください。
仮算定・仮徴収
平成23年4月の通知は、平成22年中の所得による住民税が未確定のため、保険料は仮計算による額で通知します。
▼普通徴収(納付書・口座振替)の方
平成21年中の所得による平成22年度の住民税で仮に計算した額を通知します。(仮算定)
通知と4・5・6月分の納付書をお送りします。口座振替の方は、通知のみとなります。
■23年度
4月・5月・6月
仮算定
21年中の所得をもとに仮算定した保険料を納めます(4〜6月)
7月・8月・9月・10月・11月・12月・1月・2月・3月
本算定
22年中の所得をもとに算定した保険料から仮算定分を除いた額を納めます(7月〜24年3月)
▼特別徴収の方(年金から差し引かれている方)
4月に通知する保険料は、平成22年中の所得による住民税が未確定のため、2月分と同じ金額を徴収します(仮徴収)。なお、保険料は年金から引かれるので、保険料の通知をお送りします。
■23年度
4月・6月・8月
仮徴収
4月・6月・8月の保険料は23年2月分の保険料と同額になります
10月・12月・2月
本徴収
22年中の所得をもとに算定した保険料から仮徴収額を除いた額が年金から差し引かれます。(10月・12月・24年2月)
保険料の本決定
6月以降に確定する平成23年度住民税(平成22年中の所得による)により新たに計算し保険料を決定します。なお、通知は7月以降に改めてお送りします。
転入により被保険者となった方へ
前住地(千代田区に転入される前にお住いの市区町村)での住民税の課税の有無などが不明のため、暫定的な保険料の額になっています。今後、前住地の市区町村への照会の結果によっては、保険料の額が変更になる場合があります。
その場合は、あらためて、保険料の更新の通知と新しい納付書をお送りします。
前住地で特別徴収対象者(年金から保険料を天引きされていた方)でもいったん普通徴収になりますので、納付書にて保険料をお支払ください。
なお、年金保険者(社会保険庁など)から特別徴収対象者であるとの連絡が区にあった場合には、最長で翌年度の10月から特別徴収に切替わります。
65歳になられた方へ
40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)は、ご加入の医療保険の中で介護保険料を支払っていますが、65歳になるとお住いの市区町村に介護保険料を支払います。
老齢・退職年金の額が年額18万円以上で、年金保険者(厚生労働省など)から区に対して特別徴収対象者であるとの連絡がきた方については、年金から保険料を天引き(特別徴収)されることとなっていますが、年度の途中で65歳になられた方については、年金から天引きすることができません。そのため、納付書で保険料をお支払いください。
通知書について(資格の取得、喪失の場合)
資格取得、保険料額の変更、資格喪失などの場合には、通知をお送りします。
保険料は、被保険者本人の合計所得金額、同一世帯の方の住民税課税の有無などにより計算されます。そのため、これらに変更がある場合には、介護保険料が変更になります。
保険料の額が変更になった場合には、今月以降の保険料を変更し、年間で保険料を調整します。通知書に納付書が同封されている方は、その月から新しい納付書により保険料をお支払いください。
他区市町村への転出など年度の途中で資格を喪失された方は、喪失された月の前月分までの保険料の額を再計算します。
保険料の還付・充当について
保険料が納めすぎとなっている場合には、還付(納めすぎとなった保険料の返金)、充当(納めすぎとなった保険料の未納月への繰入)など該当の方に通知いたします。
保険料や利用料の負担が困難な方へ
災害や失業などで一時的に生活が苦しくなり、保険料や利用料を負担することができない時は、保険料の徴収猶予や保険料・利用料の減免を受けられる制度があります。
また、世帯全員が区民税非課税の方で、生活困窮のため資産等を活用しても保険料が支払えない方は、保険料が軽減される場合があります。
申請により、基準に照らし区が調査・決定します。詳しくは、お問合せください。
-介護保険料 Q&A-
Q:うっかりして納期限がすぎてしまいました。この納付書はもう使えませんか。
A:コンビニエンスストアでは納付できません。ただし、区役所、区出張所、銀行、郵便局等金融機関では納期限がすぎてしまった納付書でも使用できます。
なお、納め忘れのない口座振替を是非ご利用ください。
Q:現在普通徴収です。特別徴収にしてほしいのですが。
A:普通徴収・特別徴収の選択はできません。特別徴収となる方は、年金保険者(厚生労働省など)から区に対して、特別徴収対象者であるとの連絡がきた方です。それ以外の方は、普通徴収になります。
