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概要

kosodateouenn2019

妊娠から出産までさまざまな相談や支援通園から中学生まで0歳から使えるサービス知っておきたい情報574 さまざまな相談や支援?お子さんの障がいがわかったら1手帳を交付しています身体障害者手帳区役所障害者福祉課総合相談担当? 5211-4217身体に障害のあるお子さんの保護者の申請に基づき、東京都から交付される手帳です。各種サービスを受けるために必要です。詳しくはお問い合わせください。愛の手帳(療育手帳)東京都児童相談センター? 5937-2317知的障害のあるお子さんが、各種サービスを受けるために、保護者の申請に基づき東京都が発行している手帳です。詳しくはお問い合わせください。精神障害者保健福祉手帳区役所障害者福祉課総合相談担当? 5211-4217精神に障害のあるお子さんの保護者の申請に基づき、東京都から交付される手帳です。各種サービスを受けるために必要です。詳しくはお問い合わせください。2障害児通所給付事業 日常生活動作の指導や集団適応訓練等を行う児童福祉法による通所サービスの利用について、相談・調査面接を行い、受給証を交付します。対象区内在住の18歳までの支援が必要なお子さん内容●事業者が行う福祉サービス ○児童発達支援     ○医療型児童発達支援 〇居宅訪問型児童発達支援 ○放課後等デイサービス ○保育所等訪問支援●利用までの流れサービス利用申請→調査面接→支給決定→事業者との契約→サービス利用開始利用料(費用負担) 利用に応じて1割の定率負担があります。お問い合わせ児童・家庭支援センター 発達支援係 ? 5298-24243重症心身障害児等在宅レスパイト事業 重度・重症心身障害のある児童や医療的ケアを必要とする児童等の居宅に看護師等が訪問し、児童の介助をする家族の方に代わり、医療的ケアを含む介助や見守りを行います。対象18歳未満で千代田区内に住所を有し、在宅で生活する児童のうち、以下のいずれかの状態・状況にある児童と同居する家族の方① 重度の知的障害を有し、かつ心身に重度の障害を有する又は、同程度の状態であると認められる児童②日常生活を営む上で、人工呼吸器管理やたん吸引などの医療的ケアを必要とする児童③在宅における生活で、現在訪問看護サービス等を利用している障害をもつ児童④その他、障害をもつ児童で区が当事業の利用を必要と認めた児童利用料(負担額) 世帯所得によって決まります。手続き詳しくはお問い合わせください。お問い合わせ児童・家庭支援センター 発達支援係 ? 5298-2424