千代田区子育て応援ガイドブック2021
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妊娠から出産まで通園から中学生までさまざまな相談や支援知っておきたい情報0歳から使えるサービス34②制度に対応する地域型保育事業 家庭的保育・小規模保育・事業所内保育・居宅訪問型保育の4事業です。家庭的保育事業事業者の居宅等において家庭的な雰囲気のもとで、少人数(定員5人以下)を対象にきめ細やかな保育を行います。小規模保育事業少人数(定員6人以上19人以下)を対象に、家庭的保育に近い雰囲気のもと、きめ細やかな保育を行います。事業所内保育事業会社の事業所の保育施設などで、従業員の子どもと一緒に、地域の子どもの保育を行います。居宅訪問型保育事業他に利用できる保育がない場合などに限り、保護者(子ども)の自宅に保育者が訪問して1対1で保育を行います。お問い合わせ区役所子ども支援課入園審査係 ☎ 5211-41194保育料の決まり方ほか①保育料の決まり方 給付対象の保育施設の保育料は、国が定める上限額の範囲内で区が決定します。実際の保育料については、保護者の課税額等によって異なりますので、子ども支援課にお問い合わせください。②保育を必要とする事由の判定 平成27年4月から始まった子ども・子育て支援制度により、保育園や幼稚園等の利用をご希望の場合「子どものための教育・保育給付認定」を受ける必要があります。 保育所などでの保育が必要な第2号認定・第3号認定を受けるには、「保育の必要な事由」に該当することが必要です。その判定に当たっては、保護者の就労の他、妊娠・出産や疾病・障害などの点が考慮されます。 ただし、私学助成を受けている私立幼稚園や認可外保育所(認証保育所、区補助対象保育室、区緊急保育施設を除く)については、上記の認定を受ける必要はありませんが、令和元年10月から始まった、幼児教育・保育無償化を受けるためには、上記の認定または「子育てのための施設等利用給付認定」を受ける必要があります。③保育量の判定 保育を必要とする事由が就労を理由とする場合、保育の必要量に応じて、フルタイム就労(概ね月120時間以上)を想定した「保育標準時間」利用(1日あたり最長11時間)またはパートタイム就労(概ね月48時間以上120時間未満)を想定した「保育短時間」利用(1日あたり最長8時間)のいずれかに区分されます。お問い合わせ区役所子ども支援課入園審査係 ☎ 5211-4119

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