おくやみブック
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 ▶ 期 限   ▶ 申請書等17  年金に関する手続き ▶ 手続きの説明  死亡日の前日において、国民年金第 1 号被保険者(★)として保険料を納めた月数が、36 月以上ある方が亡くなった時、その方によって生計を同じくしていた遺族に支給されます。  ・亡くなられた方が老齢基礎年金、障害基礎年金を受給されていた場合は支給され   ません。 ・遺族基礎年金の支給を受けることができる場合、死亡一時金は支給されません。 ・寡婦年金を受けることができる場合、死亡一時金とどちらか一方を選択します。(★)国民年金第 1 号被保険者とは、日本国内に住む厚生年金や共済組合等に加入していない 20 歳以上 60 歳未満の方 ( 自営業、自由業、農業・漁業に従事する人、国会議員、地方議会議員、学生、フリーター、無職の人などで第 3 号被保険者でない方)。※ 併せて 18 ページの「12 遺族基礎年金の支給」、19 ページの「13 寡婦年金の支給」 もご覧ください。 ・国民年金死亡一時金請求書 ▶ 持ち物 ・請求者の状況によって異なります。ご相談ください。 ・お亡くなりになった日の翌日から 2 年以内 ▶ 受付窓口・問い合わせ先 ・保険年金課国民年金係    電 話 5211 - 4202               FAX 3264 - 4085メモ  年金に関する手続き11 死亡一時金の支給

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