おくやみブック
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 ▶ 手続きの説明  ▶ 申請書等 ▶ 持ち物 ▶ 期 限   ▶ 受付窓口・問い合わせ先 国民年金の被保険者等であった方が、受給要件を満たしている場合、亡くなられた方によって生計を維持されていた「子(★)のある配偶者」または 「子(★)」が受け取ることができます。 ・遺族基礎年金と寡婦年金を受給できる場合、受給期間が重ならない限りそれぞれ  受給できます。 ・遺族基礎年金の支給を受けることができる場合、死亡一時金は支給されません。(★)子とは 18 歳になった年度の 3 月 31 日までの間にある子。20 歳未満で障害等級 1 級または 2 級の障害状態にある子。※ 併せて 17 ページの 「11 死亡一時金の支給」、19 ページの 「13 寡婦年金の支給」 もご覧ください。 ・年金請求書(国民年金遺族基礎年金) ・請求者の状況によって異なります。ご相談ください。 ・お亡くなりになった日の翌日から 5 年以内 ・保険年金課国民年金係    電 話 5211 - 4202                 FAX 3264 - 408518  年金に関する手続き メモ12 遺族基礎年金の支給

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