▶ 期 限 ▶ 受付窓口・問い合わせ先 年金に関する手続き ▶ 手続きの説明 ▶ 申請書等 ▶ 持ち物 国民年金第 1 号被保険者(★)として、保険料を納めた期間等が 10 年以上ある夫が 65 歳前に老齢基礎年金や障害基礎年金を受けずに亡くなったとき、その夫と10 年以上婚姻関係があった妻に対し、60 歳から 65 歳になるまでの間支給されます。 ・亡くなった夫が老齢基礎年金、障害基礎年金を受給していた場合は支給されません。 ・妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けているときは支給されません。 ・死亡一時金を受けることができる場合、寡婦年金とどちらか一方を選択します。 ・遺族基礎年金と寡婦年金を受給できる場合、受給期間が重ならない限りそれぞれ 受給できます。(★)国民年金第 1 号被保険者とは、日本国内に住む厚生年金や共済組合等に加入していない 20 歳以上 60 歳未満の方 ( 自営業、自由業、農業・漁業に従事する人、国会議員、地方議会議員、学生、フリーター、無職の人などで第 3 号被保険者でない方)。 ※併せて 17 ページの「11 死亡一時金の支給」、18 ページの「12 遺族基礎年金の支給」もご覧ください。 ・年金請求書(国民年金寡婦年金) ・請求者の状況によって異なります。ご相談ください。 ・お亡くなりになった日の翌日から 5 年以内 ・保険年金課国民年金係 電 話 5211 - 4202 FAX 3264 - 408519メモ13 寡婦年金の支給
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