障害のある方に関する手続き ▶ 手続きの説明 ▶ 持ち物 ▶ 受付窓口・問い合わせ先 以下の手当を受給していた方が亡くなられたとき、同居の親族等が未支給の手当を請求できる場合があります。 ・障害者福祉手当(区の制度) ・重度心身障害者手当(都の制度) ・特別障害者手当・障害児福祉手当(国の制度) ▶ 申請書等 ・詳しくはお問い合わせください。 ・詳しくはお問い合わせください。 ▶ 期 限 ・できるだけ速やかに ・障害者福祉課給付・指導担当 電 話 5211 - 4128 FAX 3556 - 122323メモ17 各種手当の届出
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