おくやみブック
36/60

 ▶ 期 限   児童の手当に関する手続き ▶ 申請書等27 ▶ 手続きの説明  亡くなられた方が児童育成手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当、ひとり親医療費助成を受給されていた場合、受給資格喪失の手続きが必要です。 新たに養育者となられた方が各手当を受給できる場合があります。 ・各手当等の資格喪失届等  ▶ 持ち物 ・詳しくはお問い合わせください。 ・手続きが遅れますと、未支払手当の支給の遅延や、新しい受給者が手当を受給  できない月が発生する可能性がありますので、ご注意ください。 ▶ 受付窓口・問い合わせ先 ・子育て推進課手当・医療係    電 話 5211 - 4230                  FAX 3264 - 3988メモ21 児童育成手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当、ひとり親医療証の手続き

元のページ  ../index.html#36

このブックを見る