▶ 期 限 ▶ 申請書等 ▶ 問い合わせ先32 畜犬登録に関する手続き ▶ 手続きの説明 新しい犬の所有者は、犬の所有者を変更する必要があります。手続きは、その犬の登録方法によって異なります。 犬鑑札(現物)を所有している場合は、新しい犬の所在地を管轄する自治体で手続きをします。 マイクロチップ(みなし鑑札)での登録の場合は、環境省のサイト「犬と猫のマイクロチップ情報登録」にアクセスして、所有者変更をします。 ・犬鑑札の場合 飼い犬の登録事項変更届(千代田区の場合) ・マイクロチップの場合 なし ▶ 持ち物 ・なし ・犬を取得した日から 30 日以内 ▶ 受付窓口 ・犬鑑札の場合 新しい犬の所在地を管轄する自治体 保健所、総合窓口課、各出張所(千代田区の場合) ・マイクロチップの場合 https://reg.mc.env.go.jp (犬と猫のマイクロチップ情報登録) ・地域保健課動物愛護担当 電話 6256 - 8177 FAX 5211 - 8190メモ 畜犬登録に関する手続き26 犬の所有者変更
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