おくやみブック
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住民票について 死亡後に必要となる手続きには故人やご遺族のことを証明する住民票の写し等や戸籍謄本等が必要となる場合があります。住民票の写し等は住所地の市区町村で、戸籍謄本等は原則、本籍地での発行となります。 区では、総合窓口課や各出張所(戸籍については一部のみ取り扱い)で発行しています。また、請求の際は、本人確認書類(請求者本人の運転免許証・健康保険証等)や、場合によっては、亡くなられた方との関係がわかる書類の提示が必要となります。なお、郵送による請求も可能です(請求方法は次ページ以降参照)。 住民票とは、市区町村の住民について、世帯単位に個人の氏名、生年月日、性別、世帯主の氏名と世帯主との続柄、戸籍の表示、住民となった年月日、住所、届出の年月日、従前の住所などを記載したものです。 亡くなられた方の住民票については、戸籍の届出である死亡届に基づき、消除され、除票となります。住民登録地以外で死亡届を提出された場合、住民票に情報が反映されるまでに、7 ~ 10 日程度かかる場合がありますので、請求の際はご注意ください。なお、故人の除票の写しを請求する場合は、申請理由が分かる書類及び故人との関係が分かるもの(戸籍謄本等)の提示をお願いしています。※死亡後に必要となる手続きには、故人が、住民票上の世帯主かどうかによって異なる場合があります。世帯主とは、世帯を構成する者のうち主として世帯の生計を維持する者であって、その世帯を代表する者として社会通念上妥当と認められる者です。・住民登録に関する問い合わせ 総合窓口課住民記録係        電話 5211 ー 4200・証明書等の請求に関する問い合わせ 総合窓口課管理係(証明担当)    電話 5211 ー 4199問い合わせ先37メモ  住 民票に つい て06 資料編(各種手続きの準備)

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