おくやみブック
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第1順位(直系卑属)第3順位(兄弟・姉妹)(子どもが既に死亡しているときは 孫) 戸籍とは、夫婦及び氏を同じくする子を一つの単位とし、個人の出生、死亡、婚姻、離婚、養子縁組、離縁などの身分上の重要な事項を記録し公証するものです。戸籍のある場所を「本籍」といいます。 戸籍謄本等は、親族関係の証明書類として、各種申請手続きに利用されています。1. 届出期間 死亡の事実を知った日から 7 日以内 ( ※国外で死亡したときは 3 か月以内 )2. 届 出 人 ⑴同居の親族 ⑵ 「⑴同居の親族」 以外の親族 ⑶その他(親族以外)   の同居者 ⑷家主、地主、家屋管理人、土地管理人 ⑸後見人、保佐人、   補助人、 任意後見人、任意後見受任者 ⑸はその資格を証明する書類の添付が必要です。3. 届 出 地 次のいずれかの区市役所・町村役場       ⑴死亡者の本籍地 ⑵届出人の所在地 ⑶死亡した場所4. 必要書類 ⑴届書 1 通(届出人の署名が必要)        ⑵死亡診断書または死体検案書 ( 死亡届と一体になっています )5. 注意事項 死亡届提出後、戸籍に記載されるまでには日数を要します。戸籍の証明書を請求される場合は、亡くなられた方の本籍のある市区町村の戸籍係にあらかじめご確認ください。※相続手続きの場合、故人の出生から死亡までの連続した戸籍証明書等の提出を求められ ることがあります。※金融機関等では法定相続情報証明制度(46 ページ参照)を活用した法定相続情報一覧 図の写しの提出で手続きできる場合もあります40第 2 順位(直系尊属)(父母が既に死亡しているときは祖父母)(兄弟姉妹が既に死亡しているときは おい・めい)祖母兄弟・姉妹おい・めい亡くなられた方祖父父母子孫子孫 祖母配偶者常に相続 人祖父兄弟・姉妹おい・めい  戸籍について  戸 籍につ いて【死亡の届出について】【相続手続確認表】

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