おくやみブック
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戸籍について死亡時の戸籍から死亡時の戸籍から順々にさかのぼって順々にさかのぼって取得していきます。取得していきます。STEP4STEP4従前戸籍の請求従前戸籍の請求※あくまでもイメージです。実際に請求すべき戸籍の通数はもっと多い場合があります。※あくまでもイメージです。実際に請求すべき戸籍の通数はもっと多い場合があります。※千代田区では平成 6 年法務省令第 51 号附則第 2 条第 1 項に基づき、平成 12 月 3 月 4 日  に戸籍の改製(コンピュータ化)を行いました。→除籍全部事項証明(除籍謄本)または改製原戸籍謄本 1 通 750 円※死亡の事実が戸籍に記載されるまで、届出地によっては数日~数週間程度日数を要する場合があります。直近に亡くなられた方の戸籍をご請求される場合は「令和〇年〇月〇日に死亡し、 亡くなられた方が戸籍から除かれることを「除籍」といいます。一方、亡くなられた方の戸籍証明書の種別が全て除籍全部事項証明(除籍謄本)となるわけではありません。同一戸籍内の他の方の状況によって異なります。・亡くなられた方以外の方が同一戸籍内にいる場合  →戸籍全部事項証明(戸籍謄本) 1 通 450 円・亡くなられた方以外の方が同一戸籍内にいない場合(全員が除籍されている場合)または 平成 12 年 3 月 4 日以前に亡くなられた場合等△△役所に届出」した旨を戸籍証明書等郵送請求書に記入してください。 相続人を確定するためには、亡くなられた方の出生から死亡までの連続した戸籍を確認する必要があります。その間、法令の改正等による戸籍の改製や、家督相続や婚姻等による新戸籍の編製で、複数の戸籍が存在する場合があるため、それら全ての戸籍の提出を求められる場合があります。・出生から死亡までの連続した戸籍のさかのぼり方について 亡くなられた方の出生(または婚姻)から死亡までの連続した戸籍を取得するためには、死亡時の本籍地から出生時に向かって戸籍をさかのぼる必要があります。そのため、請求書には「〇〇(亡くなられた方)について、出生(または婚姻)から死亡までの連続した戸籍を全て各△通ずつ必要」と記入してください。STEP1STEP1死亡記載のある死亡記載のある戸籍の請求戸籍の請求STEP5戸籍の連続性の確認41【死亡記載のある戸籍(除籍)謄本が必要な場合】【出生(または婚姻)から死亡までの連続した戸籍(除籍)謄本が必要な場合】出生当時の戸籍死亡時の戸籍戸籍のさかのぼりのイメージSTEP2STEP2従前戸籍の請求従前戸籍の請求STEP3戸籍の連続性の確認

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