おくやみブック
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不動産の相続手続き(相続登記)について 正確には、「相続による所有権移転登記」といいます。「相続による所有権移転登記」とは、土地や建物の所有者が亡くなった場合に、その土地や建物の名義を、亡くなった方から遺産を引き継いだ方(相続人)へ変更する手続きのことです。 令和 6 年 4 月 1 日から相続登記の申請が義務化されました。 相続登記をしないでいると権利関係が確定しないため、不動産取引が遅くなったり、また次の相続が発生し、手続きがより難しくなったりするといった不利益を被る可能性があります。 なお、正当な理由がないのに、不動産の相続を知ってから 3 年以内に相続登記の申請をしないと、10 万円以下の過料が科せられる可能性があります。 相続登記をするためには、土地や建物などの不動産の所在地を管轄する法務局に申請することで相続登記をすることができます。・相続人が自分で申請書を作成し、申請する方法(本人申請)・資格者代理人(司法書士)に依頼する方法(代理申請)(例)・戸籍謄本を取り寄せ、法定相続人を確認する。  ・誰がどの遺産を相続するか決めて書類を作成する。  ・新しく所有者になる相続人の住民票を取り寄せる。  ・登録免許税分の収入印紙を購入する。  ・登記申請書を作成する。            ・・・等々 登記申請書は添付書類とともに、土地や建物の所在地を管轄する法務局に持参又は郵送します。必要な申請書の様式及び記載例は東京法務局ホームページでご案内しています。 ■東京法務局  ホームページ http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/touki1.html   電話 5213 - 1234(代表)(平日 8:30 ~ 17:15 年末年始を除く)【専門家(資格代理人)に相談したい・頼みたい】 相続人又は相続人から依頼を受けた司法書士は、相続登記に必要な書類を作成又は取得し、法務局に提出することができます。 自身で手続きをするのが難しいと考えられる方は、東京司法書士会のホームページをご確認ください。■東京司法書士会  ホームページ https://www.tokyokai.jp 電話 3353 - 9191(代表)  FAX 3353 - 9239■相続登記相談センター(予約受付フリーダイヤル)※日本司法書士会連合会 電話 0120 - 13 - 7832  (平日 10:00 ~ 16:00 年末年始・お盆を除く)45  不動 産 の相続手続き(相続登記)について【相続登記とは?】【相続登記は必ずしなければならないの?】【相続登記の手続きをするには?】【相続人が自分で相続登記をする場合、どのような手続きが必要ですか?】

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