更新日:2021年2月24日
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発熱等の風邪の症状がある時は、学校や会社を休むなど、外出を控えましょう。発熱等の風邪症状が見られたら、毎日、体温を測定し記録してください。
風邪やインフルエンザ等の心配があるときは、これまでと同様に、かかりつけ医等にご相談ください。特に下記「相談・受診の目安」(フロー図)の条件に当てはまる方は、「発熱等の症状がある方の相談窓口(東京都発熱相談センター)」にご相談ください。
区民の方または区内滞在中の方は、下記をご確認のうえ、ご連絡ください。
「相談・受診の目安」(フロー図)の条件に当てはまる方は、「東京都発熱相談センター」にご相談ください。同センターより勧められた医療機関を受診していただきます。診察した医師が総合的に判断した結果、新型コロナウイルス感染症を疑った場合、PCR検査を実施します。また、区内(九段下)にPCR仮設診療所を開設しています。区民で風邪などの症状のある方(在勤の方はお住まいの保健所等にご連絡ください)で、かかりつけ医(区内医師会診療所の医師)の電話による診察でPCR検査が必要と判断された方は、仮設診療所でのPCR検査を受けることができます(千代田区でのPCR検査2ルート(PDF:467KB)参照)。
東京都発熱相談センターCOCOA専用ダイヤルにご相談ください(24時間365日)。
(注意) 専用ダイヤルの番号は、COCOAの通知が届いた際のお知らせとなります。
手で触れた箇所に付着した新型コロナウイルスは条件がそろえば数日間生存するとも言われています。WHOは、新型コロナウイルスはプラスチックの表面では最大72時間、ボール紙では最大24時間生存するとしています。
石けんを使用した流水での手洗い、手が触れる場所の定期的な清掃、適切な換気が、感染予防に有効です。
そのうえで、十分に換気をしながら、人の手指が触れる場所(ドアノブ、スイッチ、机、椅子など)を中心に消毒薬を用いたふき取り消毒することをおすすめします。
消毒作業中は十分換気をし、消毒薬を長時間吸い込まないようにしましょう。物の表面の消毒には濃度70%以上の消毒用エタノールを使用するのが一般的ですが、次亜塩素酸ナトリウム水溶液も有効です。
作業する人はサージカルマスクと使い捨て手袋を身につけてください。まず、目に見える汚れはしっかり落としておき、その後、消毒薬を浸した布で、人の手が触れる部分(下表参照)を中心にふき取りをします。
【東京都感染症情報センターより】
次亜塩素酸ナトリウムを使用する際には
(例) 原液濃度が6%の場合2リットルのペットボトル1本の水に対して約17ミリリットル(ペットボトルのキャップ約3~4杯)を入れます(キャップ1杯=約5ミリリットル)。
ペットボトルで希釈するときは、誤飲しないよう特にご注意ください。
また、経済産業省・厚生労働省・消費者庁が合同で、消毒剤等の選び方や使い方など、新型コロナウイルスの消毒・除菌方法に関する情報をとりまとめていますので、ご参照ください。
「次亜塩素酸水」は「次亜塩素ナトリウム」とは別のものです。拭き掃除には有効塩素濃度が80ppm以上のものを使いましょう。有効塩素濃度の表示がないものや保存状態が悪いものは、十分な効果が得られませんので注意しましょう。詳細は、「次亜塩素酸水を使ってモノのウイルス対策をする場合の注意事項(PDF:284KB)」(出典:厚生労働省・経済産業省・消費者庁特設ページ)をご覧ください。
WHOは、屋内・屋外いずれにおいても、消毒薬の空間噴霧は人の健康に有害となり得るとして推奨していません。また、空気や環境表面の除染方法としては不十分であるとしています。厚生労働省のホームページにおいても、薬機法に基づいて品質・有効性・安全性が確認され、「空間噴霧用の消毒剤」として承認された医薬品・医薬部外品はない、としています。
法律や規則に定めはなく、消毒業者をいれないといけないということはありません。事業者にてご判断ください。料金は消毒業者によって異なるため、保健所から消毒業者を案内はできません。
居住地保健所が陽性者へ調査をした結果、職場の調査が必要であると判断した場合には、職場を管轄する保健所が職場へ連絡することがあります。そのため、職場から保健所へご連絡をいただく必要はありません。
しかし、陽性者が急増しているため、令和3年1月8日に国の「新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査要領」が改訂され、調査対象者に優先順位をつけて対応しています。これに伴い、都内保健所では、原則、職場等の疫学調査を行いません。
詳細および職場での対応については、以下資料をご参照ください。
保健所では、陽性者の陰性確認のためのPCR検査の案内はしていません。退院および療養期間の終了以降は、元の生活へ戻っていただいて問題はありません。「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18条に規定する就業制限の解除に関する取扱いについて(令和2年5月1日付)(PDF:97KB)」(出典:厚生労働省)をご参照ください。
法律や規則に定めはありません。クラスターの場合は休業期間について相談させていただく場合がありますが、原則、事業者にて判断してください。
濃厚接触者は感染している可能性が高い方であり、感染者ではありません。濃厚接触者の方と接触していた方への自宅待機や、会社内の消毒など保健所から要請することはありません。まずは、濃厚接触者を2週間休ませる等の対応を優先してください。
保健所から濃厚接触の方と接触していた方に関して、自宅待機をお願いすることはありません。
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お問い合わせ
千代田保健所健康推進課感染症対策係
〒102-0073 東京都千代田区九段北1-2-14
電話番号:03-5211-8173
ファクス:03-5211-8192
メールアドレス:kenkousuishin@city.chiyoda.lg.jp
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