更新日:2022年6月21日
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住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(1世帯あたり10万円)は、住民税均等割非課税世帯や新型コロナウイルス感染症の影響で家計急変のあった世帯を支援する給付金です。
給付金を受給するためには、手続きが必要です。
次のいずれかにあてはまる世帯(未支給の世帯)が支給対象です。
(注釈) 住民税非課税相当とは、世帯員全員のそれぞれの年収見込額(令和4年1月以降の任意の1か月の収入×12倍)が、住民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下であることを指します。
(注意) 住民税が課税されている方の扶養親族のみで構成される世帯は支給対象外です。
1世帯あたり10万円
世帯により支給手続きが異なります。
支給対象世帯 |
給付金の支給手続き |
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1. 住民税(均等割)が非課税である世帯 |
世帯の中に、令和3年12月11日以降に千代田区に転入した方がいる場合
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2. 新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し、世帯全員が住民税非課税相当となった世帯(家計急変世帯) |
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区役所が確認書(または申請書)を受理した日から20日程度で指定の口座に振り込まれます。
申請書用紙は6月30日から区役所3階千代田区住民税非課税世帯等臨時特別給付金支給担当窓口で配布します。
必要事項を記入した申請書と添付書類は、同窓口へ直接または郵送で提出してください。
(注意)確認書が届いた世帯は、申請書の用意は不要です。同封の返信用封筒で確認書の返信をお願いします。
令和4年9月30日(金曜日)
住民税課税となる所得があるのにもかかわらず未申告のまま給付金を受け取った場合は、返還をしていただくことになります。
新型コロナウイルス感染症の影響ではない収入減少により家計急変世帯として給付を申請した場合、不正受給(詐欺罪)に問われる場合があります。
千代田区住民税非課税世帯等臨時特別給付金支給担当
電話番号:03-5211-4340
受付時間:平日 午前9時~午後5時
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