更新日:2017年12月5日
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平成28年4月から、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が施行されたことに伴い、千代田区では「千代田区における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領及び留意事項」を策定しました。
千代田区は、障害の有無によって分け隔てられることなく、すべての者が、さまざまな違いや垣根を乗り越えて、お互いを理解し、認め合い、尊重し合う「共生」の理念により、自立し、安全・安心に暮らすことのできる豊かな地域社会を実現していくことを目指しており、この対応要領は、区職員が障害者差別解消法に基づき適切に対応していくためのガイドラインです。
対応要領及び留意事項は随時見直すこととしていますので、皆さまからのご意見をお寄せください。
一人ひとりが自分にできることを考え行動できるよう、この機会に理解を深めましょう。
また、職員等の適切な対応のため、差別解消法の趣旨や内容、日々の生活の中で配慮すべき事項等をまとめた千代田区障害者差別解消法対応「職員ハンドブック」を作成しました。今後はハンドブックを庁内で活用し、障害を理由とする差別の解消に向けた取り組みを推進していきます。なお、本ハンドブックの内容は随時見直します。
千代田区障害者差別解消法対応「職員ハンドブック」(PDF:1,600KB)
この法律は、行政機関等や民間事業者に対して、障害を理由とする「不当な差別的取扱いを禁止」と「合理的配慮の提供」を義務付け、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等および民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。
区分 | 不当な差別的取扱い | 障害者への合理的配慮 |
---|---|---|
国の行政機関・地方公共団体等 | 禁止 | 法的義務 |
民間事業者等 | 禁止 | 努力義務 |
障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。
障害のある人から、障害の無い人と同じように活動することができるように、何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮を行うことをいいます。
(参考)内閣府差別解消法リーフレット(外部サイトへリンク)
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