更新日:2017年11月13日
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区は、障害者が日常生活または社会生活を営む上で円滑な意思疎通を図ることができる社会の実現のため、平成28年10月に「千代田区障害者の意思疎通に関する条例」を制定しました。
この条例の趣旨の普及を図るため、区が共催・後援する事業や、区内事業者が開催する講演会等に参加する障害者のために、手話通訳・要約筆記者等を手配し、または点字の資料を作成した場合、その費用を助成します。
次のいずれかが対象です。
対象の法人・団体などが開催する講演会などに参加する障害者のために、かかった経費のうち、1と2を助成します。
平成29年4月以降に開催した講演会などが対象です。ただし、区内に住所を有する法人・団体などは区内で開催したものに限ります。
年度内5回まで、1日(回)あたり50,000円を限度に全額助成
事業終了後、「助成金交付申請書」に下記の書類を揃え提出してください。
助成対象事業実施日の属する月の翌月から起算して1年以内です。
ただし、令和3年度に実施する助成対象事業については、令和4年3月31日まで
手話通訳等実施費用助成金交付申請書(第1号様式)(PDF:87KB)に必要書類を添えて提出してください。
(注意) この助成制度は、令和3年度までの時限付です。令和4年3月31日までに申請が受理されない場合、無効となります。
公序良俗に反するもの、政治または宗教にかかわるもの、営利を目的とするものは、助成対象事業から除きます。
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お問い合わせ
保健福祉部障害者福祉課障害者福祉係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4214
ファクス:03-3556-1223
メールアドレス:shogaishafukushi@city.chiyoda.lg.jp
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