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更新日:2023年12月4日

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保育士奨学金等返済支援事業補助金

奨学金等を利用して保育士資格を取得し、現在奨学金等を返済しながら区内の保育施設に勤務する保育士を対象に、当該奨学金等の返済費用の一部を補助することによって、区内保育施設における保育士の確保と定着をはかります。

補助対象者

区内の保育施設(私立認可保育園・認証保育所等)で常勤として勤務する保育従事者で、下記のすべてに該当する場合が補助対象となります。

  1. 保育士養成施設を卒業して保育士資格を取得している
  2. 在学期間中に借りた奨学金等を自分で返済している
  3. 雇用契約期間が1年以上で1日6時間以上かつ月20日以上の勤務である
    (初回申請時に勤務期間が1年を経過していなくても申請は可能です)

補助額

補助額は、区内の保育施設において保育業務に従事している間に自ら返済した奨学金等の返済費用で、年間24万円までが補助対象となります。

年間の返済額が24万円未満の場合はその返済額が補助額となります。他の補助制度を利用し、返済支援を受けた額(補助対象期間中に受けた額)は対象とはなりません。

補助対象期間は最長10年間、補助額は最大で240万円です。

1月または勤務を開始した月から12月までを補助対象期間とし、12月末日まで勤務した場合に補助金を交付します。退職をした場合には補助は受けることができません。

補助対象経費

  • 生活福祉資金貸付制度・教育支援資金(教育支援費・就学支度金)
  • 東京都母子および父子福祉資金(修学資金・就学支度資金)
  • 東京都育英資金
  • 日本学生支援機構奨学金(第一種、第二種)
  • 交通遺児育英会奨学金
  • あしなが奨学金
  • 教育ローン(注釈)(自己名義での返済に限る)

(注釈) 教育ローンとは、使途を教育関係経費に限定したローンのことをいいます。

(注意) 上記以外の貸付金等で対象経費となるか判断が難しい場合には下記連絡先までご相談ください。

注意点

初回に申請した保育園・事業者に継続して常勤の保育士として勤務することが補助の条件です。初回申請後に退職した場合は補助終了となり、復職した後も再度申請することはできません。ただし、同一事業者の運営する区内の保育施設への異動については補助が継続します。

申請の手続き

1月~12月分を翌年の1月~3月に対象者本人が申請してください(令和5年度は令和5年1月~12月分を令和6年1月~3月に申請)。
申請書類を窓口(下記お問い合わせ先)または郵送で受け付けます。正式な書類を提出した日から1~2か月後に補助額を交付します。
(注意) 3月末までに書類を提出できない場合は、下記お問い合わせ先へお電話でご相談ください。

申請書類

申請は補助を受ける年ごとに必要です。

  1. 千代田区保育士奨学金等返済支援事業補助金交付申請書(第1号様式)(PDF:281KB)
  2. 雇用証明書(第2号様式)(PDF:269KB)
    (注意) 令和5年12月31日以降に取得したもの
  3. 千代田区保育士奨学金等返済支援事業補助金交付請求書(第4号様式)(PDF:308KB)
  4. 保育士資格証の写し
  5. 奨学金等の貸与を受けていることが分かる書類(奨学金等の貸与機関が発行する貸与証明書等)
  6. 奨学金等を返済したことが分かる書類(本人名義の通帳の写し等)

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お問い合わせ

教育委員会事務局子ども部子ども支援課保育管理係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4229

ファクス:03-3264-3988

メールアドレス:kodomoshien@city.chiyoda.lg.jp

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