更新日:2022年6月1日

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児童手当の所得制限

2 所得制限

平成24年6月から、児童手当の支給に所得制限が設けられ、所得が所得制限額以上の方は当面の間、特例給付が支給されることとなりました。

また、令和4年6月から特例給付の支給に所得上限が設けられ、所得が所得上限額以上の方は児童手当が一切支給されなくなりました。

児童手当受給者の前年(注意1)の所得が所得制限額以上、かつ、所得上限額未満の場合は、児童手当の代わりに特例給付を受給することになります(児童手当受給者の所得であって、世帯の所得ではありませんのでご注意ください)。
前年度の所得が所得上限額以上の場合、児童手当(特例給付を含む)の対象外となります。対象外となった方には区独自の制度である次世代育成手当(区独自制度)が支給となります。

扶養親族等の人数(注意2)が0人の場合、所得制限額は622万円、所得上限額は858万円です。以降、扶養親族等の人数が1人増えるごとに、38万円ずつ加算されます(ただし、老人控除対象配偶者・老人扶養親族に該当する方については、1人につき44万円の加算となります)。

所得制限・上限額一覧表
扶養親族等の人数 所得制限額 所得上限額
0人 622万円 858万円
1人 660万円 896万円
2人 698万円 934万円
3人 736万円 972万円
4人 774万円 1,010万円
5人 812万円 1,048万円

(注意1) 令和4年6月分から令和5年5月分までの児童手当については、令和3年中の所得金額で確認します。
(注意2) 扶養親族等の人数は、令和3年12月31日時点の人数です(令和4年1月1日以降に新たに扶養されることになった方を除きます)。
(注意3) 扶養親族等の人数が6人以上の場合でも、同様の計算方法です。

所得金額の計算

次の計算式に当てはめて計算します。
(「所得額」から「控除額」と「法令で定める8万円」を引いた金額と所得限度額を比較します)

【所得限度額と比較するための所得金額】=【所得額(注意1)】-【控除額(注意2)】-【児童手当法施行令に定める控除額(8万円)】

(注意1) 所得額は、下記の所得額の合計です。

  • 総所得金額(注意3)
  • 退職所得金額(注意4)
  • 山林所得金額
  • 土地等にかかる事業所所得等の金額
  • 長期譲渡所得金額
  • 短期譲渡所得金額
  • 先物取引にかかる雑所得
  • 条約適用利子等の金額
  • 条約適用配当等の金額

(注意2) 控除額は、下記の控除額の合計です。

  • (給与所得・年金所得のある方)
    給与・年金所得控除(10万円。未満の方はその額)
  • 雑損控除額
  • 医療費控除額
  • 小規模企業共済等掛金控除額
  • 障害者控除
    (普通27万円/人)
    (特別40万円/人)
  • 寡婦・ひとり親控除
    (普通27万円/人)
    (特別35万円/人)
  • 勤労学生控除(27万円)
  • 譲渡所得控除額


(注意3) 総所得とは、給与所得、事業所得、利子所得、配当所得、不動産所得、一時所得、雑所得の合計額です。
(注意4) 現年分離課税されるものは除きます。

お問い合わせ

教育委員会事務局子ども部子育て推進課手当・医療係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4230

ファクス:03-3264-3988

メールアドレス:kosodatesuishin@city.chiyoda.lg.jp

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