更新日:2022年6月1日
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平成24年6月から、児童手当の支給に所得制限が設けられ、所得が所得制限額以上の方は当面の間、特例給付が支給されることとなりました。
また、令和4年6月から特例給付の支給に所得上限が設けられ、所得が所得上限額以上の方は児童手当が一切支給されなくなりました。
児童手当受給者の前年(注意1)の所得が所得制限額以上、かつ、所得上限額未満の場合は、児童手当の代わりに特例給付を受給することになります(児童手当受給者の所得であって、世帯の所得ではありませんのでご注意ください)。
前年度の所得が所得上限額以上の場合、児童手当(特例給付を含む)の対象外となります。対象外となった方には区独自の制度である次世代育成手当(区独自制度)が支給となります。
扶養親族等の人数(注意2)が0人の場合、所得制限額は622万円、所得上限額は858万円です。以降、扶養親族等の人数が1人増えるごとに、38万円ずつ加算されます(ただし、老人控除対象配偶者・老人扶養親族に該当する方については、1人につき44万円の加算となります)。
扶養親族等の人数 | 所得制限額 | 所得上限額 |
---|---|---|
0人 | 622万円 | 858万円 |
1人 | 660万円 | 896万円 |
2人 | 698万円 | 934万円 |
3人 | 736万円 | 972万円 |
4人 | 774万円 | 1,010万円 |
5人 | 812万円 | 1,048万円 |
(注意1) 令和4年6月分から令和5年5月分までの児童手当については、令和3年中の所得金額で確認します。
(注意2) 扶養親族等の人数は、令和3年12月31日時点の人数です(令和4年1月1日以降に新たに扶養されることになった方を除きます)。
(注意3) 扶養親族等の人数が6人以上の場合でも、同様の計算方法です。
次の計算式に当てはめて計算します。
(「所得額」から「控除額」と「法令で定める8万円」を引いた金額と所得限度額を比較します)
【所得限度額と比較するための所得金額】=【所得額(注意1)】-【控除額(注意2)】-【児童手当法施行令に定める控除額(8万円)】
(注意1) 所得額は、下記の所得額の合計です。
(注意2) 控除額は、下記の控除額の合計です。
(注意3) 総所得とは、給与所得、事業所得、利子所得、配当所得、不動産所得、一時所得、雑所得の合計額です。
(注意4) 現年分離課税されるものは除きます。
お問い合わせ
教育委員会事務局子ども部子育て推進課手当・医療係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4230
ファクス:03-3264-3988
メールアドレス:kosodatesuishin@city.chiyoda.lg.jp
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