ひとり親世帯臨時特別給付金
ひとり親家庭の生活実態が依然として厳しい状況にあることを踏まえ、令和2年12月11日(金曜日)までに既に臨時特別給付金を受給されている方に対して、基本給付と同額を再支給します。
申請は不要です。該当の方には令和2年12月上旬にご案内を送付します。
令和2年12月末までに児童扶養手当を受給している口座または本給付金を受給した口座に振り込みます。
本給付金を辞退される方のみ、令和2年12月18日(金曜日)までに届け出が必要です。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、子育てに伴う経済的負担の増加や収入の減少に対する支援のため、ひとり親世帯に臨時特別給付金を給付します。
基本給付、追加給付の2種類の給付があります。
ひとり親世帯臨時給付金(案内チラシ)(PDF:564KB)
対象者
(1)基本給付
- ア 令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている方
- イ 公的年金等を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
公的年金等:遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等など
- ウ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
(2)追加給付
上記(1)基本給付のアとイに該当する方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、家計が急変し、収入が大きく減少している方
なお、戸籍上ひとり親であっても、同一住所に単身の異性がいるなどして事実婚状態とみなされる場合は対象となりません。
給付金額
(1)基本給付
1世帯あたり5万円
第2子以降1人につき3万円加算
(注意) 再支給分についても同額です。
(2)追加給付
1世帯あたり5万円
申請方法
(1)基本給付
ア 令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている方
申請は不要です。
該当の方には令和2年7月下旬にご案内を送付します。
以下に該当する方のみ、令和2年8月11日(火曜日)までに届け出が必要です。
イ 公的年金等を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
申請が必要です。
児童扶養手当およびひとり親医療費助成の認定を受けている方には令和2年7月下旬にご案内を送付します。
これらの手当を受給していない方は、下記に申請書等を掲載していますので、ダウンロードのうえ申請してください。
給付金の対象となるためには、申請者本人と扶養義務者全員の平成30年中の収入が、児童扶養手当法で定められている所得制限限度額に相当する収入未満である必要があります。
令和2年12月11日以降に申請する方には、再支給分も併せて支給します。
必要書類
- 基本給付申請書(公的年金受給者用)(PDF:201KB)
- 本人確認書類の写し
運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、年金手帳、介護保険証、パスポートなど
- 通帳またはキャッシュカードの写し
- 収入額の申立書(公的年金受給者用)【申請者本人用】(PDF:337KB)
- 収入額の申立書(公的年金受給者用)【扶養義務者用】(PDF:199KB)
(注意) 収入額の申立書【扶養義務者用】は、扶養義務者がいる場合のみ提出が必要です。
扶養義務者:申請者本人と同居する直系血族の方(父母、兄弟姉妹、祖父祖母、子など)。
- 所得額の申立書(公的年金受給者用)(PDF:231KB)
(注意) 所得額の申立書は、収入額の申立書で対象とならない場合のみ提出が必要です。
収入額の申立書で該当にならず所得額の申立書で申請する方は、収入額の申立書もあわせてご提出ください(扶養義務者についても同様です)。
- 課税証明書や源泉徴収票など平成30年1月から12月までの収入が分かる書類
(平成31年1月1日時点で千代田区にお住まいの方については、区で確認しますので、書類の提出は不要です。)
- 年金決定通知書など平成30年1月から12月までの年金支給額が分かる書類
- 戸籍謄本など児童扶養手当の支給要件(ひとり親であること等)を確認できる書類(戸籍謄本の場合は、発行後1か月以内のもの)
(注意) 現在児童扶養手当等の認定を受けていない方が対象
ウ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
申請が必要です。
児童扶養手当および児童育成手当の認定を受けている方には令和2年7月下旬にご案内を送付します。
これらの手当を受給していない方は、下記に申請書等を掲載していますので、ダウンロードのうえ申請してください。
令和2年12月11日以降に申請する方には、再支給分も併せて支給します。
必要書類
- 基本給付申請書(家計急変者用)(PDF:202KB)
- 本人確認書類の写し
運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、年金手帳、介護保険証、パスポートなど
- 通帳またはキャッシュカードの写し
- 収入見込額の申立書(家計急変者用)【申請者本人用】(PDF:365KB)
- 収入見込額の申立書(家計急変者用)【扶養義務者用】(PDF:201KB)
(注意) 収入見込額の申立書【扶養義務者用】は、扶養義務者がいる場合のみ提出が必要です。
扶養義務者:申請者本人と同居する直系血族の方(父母、兄弟姉妹、祖父祖母、子など)。
- 所得見込額の申立書(家計急変者用)(PDF:203KB)
(注意) 所得見込額の申立書は、収入見込額の申立書で対象とならない場合のみ提出が必要です。
収入見込額の申立書で該当にならず所得見込額の申立書で申請する方は、収入見込額の申立書もあわせてご提出ください(扶養義務者についても同様です)。
- 給与明細書や帳簿など令和2年2月以降の任意の1か月の収入が分かる書類
- 年金決定通知書など年金支給額が分かる書類
(注意) 公的年金を受給している方が対象
- 戸籍謄本など児童扶養手当の支給要件(ひとり親であること等)を確認できる書類(戸籍謄本の場合は、発行後1か月以内のもの)
(注意) 現在児童扶養手当等の認定を受けていない方が対象
(2)追加給付
申請が必要です(基本給付とあわせて申請してください)。
(1)基本給付のアとイに該当する方には令和2年7月下旬にご案内を送付します(基本給付のご案内に同封します)。
(注意) (1)基本給付のウに該当する方は、追加給付は対象外となります。
必要書類
支給方法・振込日
- 令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている方の基本給付
令和2年8月28日(金曜日)に令和2年6月分の児童扶養手当を受給している口座に振り込みます。
- 令和2年12月11日時点で本給付金の支給を受けている方の再支給
令和2年12月25日(金曜日)に児童扶養手当を受給している口座または本給付金を受給した口座に振り込みます。
- 1・2以外の給付
申請から約1~2か月後に指定口座に振り込みます。
(注意) 申請書等に不備があった場合、支給が遅れることがあります。
申請期間
令和2年8月3日(月曜日)~令和3年2月26日(金曜日)
申請方法
郵送または子育て推進課の窓口に直接ご提出ください。
注意事項
- 審査にあたり、必要に応じて追加で書類の提出を求めることがあります。
- 支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段によりひとり親世帯臨時特別給付金の支給を受けた場合は、支給したひとり親世帯臨時特別給付金を返還していただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。