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更新日:2020年7月27日

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新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変した世帯への就学援助のご案内

区では、経済的にお困りの保護者の方等に、お子さまの学用品費や給食費などについて援助をしています。

就学援助の判定は、通常、前年(令和元年)の所得額で認定の可否を決定していますが、今回の新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変した世帯へは、令和2年度に限り直近の収入状況を踏まえた審査を行います。

前年の所得では対象外の方も、支給対象となる場合があります。

対象者(次の項目をすべて満たす方)

  1. 千代田区にお住まいで、小・中学校に在籍しているお子さんがいる保護者
  2. 前年の所得額では令和2年度就学援助が否認定となる世帯
  3. 新型コロナウイルス感染症の影響で、休業、離職、売り上げの減少などにより収入が著しく減少した世帯
  4. 令和2年1月から12月までの年間所得見込額が所得限度額以下になる世帯

提出先

学務課へ、郵送または持参してください。

最終提出期限:令和3年1月29日

認定期間

令和2年4月以降で、家計が急変する原因(失職等)が発生した月まで遡及し、就学援助費を支給します。

必要書類

  1. 令和2年度就学援助費申請書(兼同意書)(コロナ特例用)(PDF:329KB)
  2. 家計の急変に関する申立書(PDF:283KB)
  3. 収入申告書
  4. 添付書類
    • ア.令和2年1月から申請月前月までの収入状況を確認できる書類
      例:給与収入を得ている方は給与明細、個人事業主の方は売上帳簿など
    • イ.辞令または退職証明書、失業給付の受給資格者票、離職証明書等(該当者のみ)

税の申告

前年の所得では、令和2年度就学援助が否認定となることが認定要件の一つとなります。令和元年中の所得の申告が済んでいない場合(給与所得のみで年末調整されている方を除く)は、令和2年度就学援助の審査をすることができませんので、収入の有無にかかわらず、税務署または区役所税務課で申告をしてください。

支給内容

  1. 学用品・通学用品購入費・学校給食費・郊外活動費・就学旅行費等を支給します。
  2. 新入学児童・生徒学用品費(7月支給)については制度の趣旨から支給しません。

年間所得見込額の算出方法

令和2年1月から申請前月までの平均収入を12か月で換算し、令和2年の年間所得見込額を算出します。

結果通知

審査結果を書面でご自宅へ郵送します。

その他

申請書の記載方法や所得限度額等、就学援助の詳細については、「令和2年度就学援助のお知らせ(PDF:465KB)」をご覧ください。

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お問い合わせ

教育委員会事務局子ども部学務課学務係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4284

ファクス:03-3288-3420

メールアドレス:gakumu@city.chiyoda.lg.jp

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