更新日:2020年7月27日
ここから本文です。
区では、経済的にお困りの保護者の方等に、お子さまの学用品費や給食費などについて援助をしています。
就学援助の判定は、通常、前年(令和元年)の所得額で認定の可否を決定していますが、今回の新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変した世帯へは、令和2年度に限り直近の収入状況を踏まえた審査を行います。
前年の所得では対象外の方も、支給対象となる場合があります。
学務課へ、郵送または持参してください。
最終提出期限:令和3年1月29日
令和2年4月以降で、家計が急変する原因(失職等)が発生した月まで遡及し、就学援助費を支給します。
前年の所得では、令和2年度就学援助が否認定となることが認定要件の一つとなります。令和元年中の所得の申告が済んでいない場合(給与所得のみで年末調整されている方を除く)は、令和2年度就学援助の審査をすることができませんので、収入の有無にかかわらず、税務署または区役所税務課で申告をしてください。
令和2年1月から申請前月までの平均収入を12か月で換算し、令和2年の年間所得見込額を算出します。
審査結果を書面でご自宅へ郵送します。
申請書の記載方法や所得限度額等、就学援助の詳細については、「令和2年度就学援助のお知らせ(PDF:465KB)」をご覧ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
教育委員会事務局子ども部学務課学務係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4284
ファクス:03-3288-3420
メールアドレス:gakumu@city.chiyoda.lg.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください