更新日:2021年1月13日
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災害ボランティア車両については、「料金を徴収しない車両を定める告示」(平成17年国土交通省告示第1065号)第3号に基づき、高速道路の無料措置を実施しているところです。
従前では、この無料措置の利用にあたっては、被災地の社会福祉協議会などから受入承認を受けたうえで、都道府県または市区町村の災害対応窓口において「災害派遣従事車両証明書」の発行申請を行い、高速道路の料金所で提出する必要がありましたが、令和元年7月1日より手続きが簡素化され、ボランティア活動従事者が、各有料道路の管理者に直接申請することで無料措置を受けられることとなりました。
被災地でボランティア活動に従事される際は、「災害ボランティア車両に対する高速道路の無料措置の手続きについて(PDF:208KB)」を参照していただき、各有料道路管理者へ申請を行ってください。
なお、従前のとおり千代田区から「災害派遣等従事車両証明書」を発行することもできます。
発行申請については、「令和元年台風15・19号 災害派遣等従事車両証明書の申請方法」を参照してください。
(注意) 新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点からボランティアの受け入れを中止している場合があります。各自治体または社会福祉協議会のホームページをご確認ください。
対象となる地域は以下のとおりです。
以下の道路管理者が管理する有料道路。
令和3年1月31日(日曜日)まで
各有料道路管理者のホームページから「ボランティア車両証明書」をダウンロードして申請してください。
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お問い合わせ
政策経営部災害対策・危機管理課
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4187
ファクス:03-3264-1673
メールアドレス:saigaitaisaku@city.chiyoda.lg.jp
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