更新日:2023年4月5日
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千代田区は、被災された都道府県からの要請に基づき、被災地で災害応急活動(復旧・復興のためのボランティア活動等)に従事される方に対して「災害派遣等従事車両証明書」を発行しています。
この「災害派遣等従事車両証明書」を提示することで、高速道路料金等の無料措置を受けることができます。
令和元年7月1日から、被災地支援等のための「災害派遣等従事車両証明書」の発行方法が簡素化されています。
簡素化の概要は以下のとおりです。
(注意) 被災地においてボランティア活動を行う場合には、災害ボランティアセンターへの登録が必要な場合があります。詳しくは災害ボランティアセンターのホームページをご確認ください。
令和4年台風15号
(注意) 新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点からボランティアの受け入れを中止している場合があります。各自治体または社会福祉協議会のホームページをご確認ください。
(注意) 各証明書の発行については被災自治体にお問い合わせください。
証明書の発行は申請の翌々営業日となります。
質問:申請の枚数は片道1枚で良いか?
回答:申請書は、車両1台につき、1回の出口料金所(または精算料金所)の利用ごとに1枚が必要です。出口料金所(または精算料金所)を複数回利用する場合は、それぞれに提出を行う必要がありますのでご注意ください。
質問:証明書は1枚で何回でも使えるのか?
回答:一度しか使えません。証明書は高速を降りる際に料金所で提出が必要です。運行1回当たり1枚の申請を行ってください。
質問:複数の高速を乗り継ぐ場合は、それぞれ申請書が必要なのか?
回答:乗り継ぎの場合は、申請書は1枚で構いません。事前に経由する料金所の数を算定し、必要な数の証明書を申請してください。
質問:レンタカーの利用を予定しているため、申請時にはまだ車両番号が決まっていない。その場合はどうすれば良いか?
回答:申請時は、該当欄は空欄で構いません。証明書も該当欄を空欄で発行します。車両番号は手書きで記入し、料金所に提出してください。また、後日、コピーした証明書を千代田区災害対策・危機管理課へ提出もしくはファクス(03-3264-1673)でお知らせください。
質問:同乗者がまだ確定していない。申請の際にはどうすれば良いか?
回答:空欄で構いません。乗車予定人数のみ記入してください。同乗者が決まりしだい、手書きで記入し、料金所に提出してください。また、後日、コピーした証明書を千代田区災害対策・危機管理課へ提出もしくはファクス(03-3264-1673)でお知らせください。
質問:証明書の即日発行は可能なのか?
回答:申し訳ありませんが、書類審査の関係上、即日発行はできません。申請受付から証明書の発行まで2日(2営業日)かかります。使用予定日の2日前までに申請するようお願いします。
質問:本人が申請に行けない場合、代理人でも可能なのか?
回答:活動内容の聴き取り等を行いますので、団体のメンバーの方(会社の場合は社員の方など)で、活動内容を把握している方であれば申請可能です。また、本人確認書類(運転免許書・健康保険証等)をお持ちください。
お問い合わせ
政策経営部災害対策・危機管理課
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4187
ファクス:03-3264-1673
メールアドレス:saigaitaisaku@city.chiyoda.lg.jp
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