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更新日:2023年10月10日
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事業所評価加算は、厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして届け出た事業所において、評価対象期間のサービス提供実績等をもとに判定し、適合する場合には令和6年度に加算の算定をすることができます。
申出をする事業者は、下記のとおり届出をお願いします。
通所型サービス(A6)事業所
令和5年度事業所評価加算の算定申出を「あり」としている事業所は、あらためて届出をしていただく必要はありません。
令和6年度の算定要件は以下のとおりです。
詳しい計算方法等は、「千代田区総合事業 事業所評価加算計算書(エクセル:60KB)」をご参照ください。
(注意) 事業所評価加算の算定の可否は、東京都国民健康保険団体連合会における審査を経て決定します。申出を行った事業所でも、審査の結果基準を満たさないと判定された場合には加算の算定はできません。
原則としてメールで提出してください。メールでの提出が難しい場合は、郵送で提出してください。
Eメール:kaigosoudan@city.chiyoda.lg.jp
(注意)
〒102-8688
千代田区九段南1-2-1
千代田区保健福祉部高齢介護課事業指定係
お問い合わせ
保健福祉部高齢介護課介護事業指定係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4336
ファクス:03-3288-1365
メールアドレス:koureikaigo@city.chiyoda.lg.jp
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