トップページ > 暮らし・手続き > 保険・年金 > 介護保険(事業者の方へ) > 介護サービス事業者の届出 > 通所介護等において感染症または災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の評価
更新日:2021年4月1日
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厚生労働省から、通所介護等について、新型コロナウイルスの影響により利用者数が減少した場合に、基本報酬への3パーセントの加算の特例を設ける旨の通知がありました。
届出を行う事業者は、下記のとおり書類の提出をお願いします。
令和3年2月の利用延人員数をもとに、以下のいずれかに該当する場合は、下記提出期限までに3パーセント加算算定の届出を行うことで、4月サービス提供分から算定が可能です(要件等の詳細については、下記参考資料から国の通知を確認してください)。
令和3年4月12日(月曜日)厳守
(注意) 令和3年3月以降に利用延人員数が減少した場合は、その翌月15日までに届出を行うことで翌々月のサービス提供分から算定することが可能です。
〒102-8688
千代田区九段南1-2-1
千代田区保健福祉部高齢介護課介護事業指定係
持参または郵送でご提出ください。
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お問い合わせ
保健福祉部高齢介護課介護事業指定係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4336
ファクス:03-3288-1365
メールアドレス:koureikaigo@city.chiyoda.lg.jp
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