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更新日:2024年3月15日

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保険証(国民健康保険被保険者証)

国民健康保険の保険証は、正式には「国民健康保険被保険者証」といい、病気やケガでお医者さんにかかるときになくてはならない受診券です。

カード様式の保険証を1人に1枚交付します

保険証は、みなさんが保険診療を受けるときの証明書となりますので、なくしたり汚したりしないよう大切に取り扱ってください。

保険証を受け取ったら氏名・住所などを確認し、もし間違いがあったときは、自分で直さずに申し出てください。

台紙の注意事項をよくお読みください。

保険証の臓器提供意思表示欄

保険証の裏面に臓器提供の意思を記入できる欄を設けています。意思表示欄の記入は任意で、義務づけられていません。詳しくは、日本臓器移植ネットワークのホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

保険証は再交付できます

保険証を紛失したり、汚れて使えなくなったときは区役所に再交付申請をしてください。

有効期限が切れた保険証

有効期限が切れた保険証は、個人情報保護にご注意いただき、ご自身で裁断して処分してください。

修学、施設入所などで他の市区町村に転出する方

千代田区の国保に加入したまま修学または施設入所などで、ご家庭と離れ他の市区町村に住む方については、手続きすることで、千代田区の国保加入となります。

手続きについては国民健康保険係までお問い合わせください。

70歳~74歳までの方

保険証のほかに、一部負担割合が記載された「国民健康保険高齢受給者証」を交付します。一部負担割合は、2割または3割です。

75歳以上の方

75歳以上、または一定以上の障害がある65歳以上の方は、国保の保険証ではなく「保険証(後期高齢者被保険者証)」が交付されます。この保険証には、1割または3割の自己負担割合が記載されています。

令和6年12月2日から現行の保険証は発行されなくなります

令和6年12月1日の時点でお手元にある有効な保険証は、12月2日以降、最長1年間(備考)使用可能です。

(備考) 有効期限が令和7年9月30日以前に切れる場合は、その有効期限まで使えます。なお、転職・転居等で加入している保険者が変わった場合、使えなくなります。

令和6年12月2日以降、マイナ保険証を保有していない方には、お手元にある保険証が使えなくなる前に、申請いただくことなく「資格確認書」が交付され、引き続き、医療を受けることができます(マイナ保険証を紛失等した場合は、保険者に申請いただくことで「資格確認書」が交付されます)。

お問い合わせ

保健福祉部保険年金課国民健康保険係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4204

ファクス:03-3264-4085

メールアドレス:hoken-nenkin@city.chiyoda.lg.jp

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