更新日:2019年8月1日

ここから本文です。

アスベスト使用施設

アスベスト使用施設について

建築物に吹付けアスベストを使用している特定建築物については、吹付けアスベスト繊維の飛散を防止し、建築物内の室内環境を良好に保つよう努める必要があります。

吹付けアスベストの取扱いについては「吹付けアスベストに関する室内環境維持管理指導指針」に従って、吹付けアスベストの管理台帳などを作成して適正な管理を行ってください(管理等の詳細が必要な場合は、担当のビル検査班あてお問い合わせください)。

吹付けアスベストの調査と確認

建築物に吹付け材がある場合、アスベストが使われているかどうかを次の方法で調査してください。

  • 建築年次による判断
    吹付けアスベストは、昭和30年代から建築材として使用され始め昭和46~47年頃が最も多く使用されています。
    昭和50年に労働衛生の観点から原則使用禁止の措置がとられ、昭和55年以降は他の材質が使われています
  • 設計図面等による判断
    図面(仕上表等)に記載されている「アスベスト吹付け」等の表示により判断することができます。
  • 色調による調査
    仕上がりの色調により判断することができます。
    • 白色→クリソタイル
    • 茶色→アモサイト
    • 青色→クロシドライト
    • (岩綿{ロックウール}の色調は灰色を呈する)
  • X線回折法または電子顕微鏡による調査
    専門的な測定機関に分析を委託するため、最も確実な分析方法です。
    分析のための検体サンプリング後は、その部分を直ちに補修する必要があります。

判定

吹付け材にアスベストの含有を確認した場合は、吹付け材表面の状況及びその施工場所について、表に基づいた判定を行うとともに結果を記録します。

吹付けアスベストが使われていた場合には、その部屋の使用頻度やアスベストの状態から以下の表にしたがって判定をし、措置を講じてください。

吹付けアスベストの状態判定

アスベストの状態

飛散のおそれが大きい

飛散のおそれが小さい

安定

部屋等の使用頻度が高い

A

B

C

部屋等の使用頻度が低い

B

C

D

措置の内容

  1. 直ちに、除去等の措置を行います。
  2. 早い時期に、封じ込め等の措置を行います。
  3. 当面は点検・記録による管理とし、状況を見ながら除去・封じ込め・囲い込みのいずれかの措置を検討します。
  4. 点検・記録による管理をします。

<飛散のおそれが大きいとは>

  • 吹付け表面に毛羽立ちがある場合
  • 繊維のくずれ、垂れ下がりがある場合
  • 吹付け面全体に、損傷・欠損がある場合
  • 床面に破片が頻繁に見られる場合
  • 吹付け材が下地と遊離している場合

<飛散のおそれが小さいとは>

  • 損傷・欠損は局所的で損傷部等の周辺の吹付け材は下地にしっかり固着している場合
  • 損傷部があってもその環境条件では損傷部の拡大は見られない場合

<安定とは>

  • 吹付け面にひっかき傷やかすり傷等の物理的損傷がない場合
  • 下地の腐食、ひび割れ等の影響による損傷がない場合
  • 結合剤の劣化による繊維の垂れ下がりやくずれがない場合
  • 下地と吹付け層との間が遊離し、浮いた状態でない場合

<部屋の使用頻度が高いとは>

事務室・教室・店舗・図書室・会議室・廊下・湯沸場等人の出入りが多く、常時使用する場所

<部屋の使用頻度が低いとは>

倉庫、機械室、電気室、変電室、非常階段等をいう。ただし、常時人がいる場合は使用頻度が高いとする)。

工法選択のフローチャート

措置の時期が決まったら、次のフローチャートによって方法を選択します。当面の措置として点検・記録で対応する場合は、点検の状況によって再度措置を検討します。

  • 除去等の措置の注意
  • 除去等の措置を行う時は次の注意が必要です。
  • 特定化学物質等作業責任者の指導のもと行います。
  • 除去等の工事を実施する場合は、シート等により施工区間を隔離し、アスベストの飛散防止に努めます。
  • 除去等の場合は、工事周辺のアスベストの飛散状況が確認しやすい場所において作業前、作業中、作業後のアスベスト繊維数濃度の測定を実施します。
  • 作業場所に「アスベスト除去工事につき作業関係者以外の立入禁止」などの表示をします。
  • 廃棄物の処理は、堅牢な容器、プラスティック袋等に入れ密封し、関係法令に基づき適切に行ってください。

点検・記録の場合

  • 使用頻度の高い施設・・・月に1回点検し、記録を保存します。
  • 使用頻度の低い施設・・・6箇月に1回点検し、記録を保存します。

封じ込め等の場合

年に1回封じ込め等の状況の点検を実施する。なお、軽微な破損箇所を確認した場合は、速やかに補修します。

除去を選択した場合

工事終了後、アスベスト繊維数濃度測定を行い、飛散していないことを確認します。なお、濃度が高い場合は、除去場所に硬化剤の塗布や床面の清掃等を実施します。

所有者・管理者の留意事項

建築物の改修等工事をする場合は、その所有者、管理者等は工事者に、吹付けアスベストが使用されていることを知らせ、注意を喚起することが必要です。

建築物の所有者、管理者等は、関係法令を守ることが大切です。

アスベスト以外の基準は、「建築物環境衛生管理基準のページ」をご覧ください。

お問い合わせ

千代田保健所生活衛生課環境衛生係

〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階

電話番号:03-5211-8166

ファクス:03-5211-8193

メールアドレス:kankyoueisei@city.chiyoda.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?