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更新日:2019年8月1日
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建築物に吹付けアスベストを使用している特定建築物については、吹付けアスベスト繊維の飛散を防止し、建築物内の室内環境を良好に保つよう努める必要があります。
吹付けアスベストの取扱いについては「吹付けアスベストに関する室内環境維持管理指導指針」に従って、吹付けアスベストの管理台帳などを作成して適正な管理を行ってください(管理等の詳細が必要な場合は、担当のビル検査班あてお問い合わせください)。
建築物に吹付け材がある場合、アスベストが使われているかどうかを次の方法で調査してください。
吹付け材にアスベストの含有を確認した場合は、吹付け材表面の状況及びその施工場所について、表に基づいた判定を行うとともに結果を記録します。
吹付けアスベストが使われていた場合には、その部屋の使用頻度やアスベストの状態から以下の表にしたがって判定をし、措置を講じてください。
アスベストの状態 |
飛散のおそれが大きい |
飛散のおそれが小さい |
安定 |
---|---|---|---|
部屋等の使用頻度が高い |
A |
B |
C |
部屋等の使用頻度が低い |
B |
C |
D |
<飛散のおそれが大きいとは>
<飛散のおそれが小さいとは>
<安定とは>
<部屋の使用頻度が高いとは>
事務室・教室・店舗・図書室・会議室・廊下・湯沸場等人の出入りが多く、常時使用する場所
<部屋の使用頻度が低いとは>
倉庫、機械室、電気室、変電室、非常階段等をいう。ただし、常時人がいる場合は使用頻度が高いとする)。
措置の時期が決まったら、次のフローチャートによって方法を選択します。当面の措置として点検・記録で対応する場合は、点検の状況によって再度措置を検討します。
年に1回封じ込め等の状況の点検を実施する。なお、軽微な破損箇所を確認した場合は、速やかに補修します。
工事終了後、アスベスト繊維数濃度測定を行い、飛散していないことを確認します。なお、濃度が高い場合は、除去場所に硬化剤の塗布や床面の清掃等を実施します。
建築物の改修等工事をする場合は、その所有者、管理者等は工事者に、吹付けアスベストが使用されていることを知らせ、注意を喚起することが必要です。
建築物の所有者、管理者等は、関係法令を守ることが大切です。
アスベスト以外の基準は、「建築物環境衛生管理基準のページ」をご覧ください。
お問い合わせ
千代田保健所生活衛生課環境衛生係
〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階
電話番号:03-5211-8166
ファクス:03-5211-8193
メールアドレス:kankyoueisei@city.chiyoda.lg.jp
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