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更新日:2016年1月7日

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特定建築物におけるアスベスト(石綿)

ビル管理法に該当する建築物のアスベストについては、平成元年に東京都が制定した「吹付けアスベストに関する室内環境維持管理指導指針」に基づいて、適正な管理を指導してきました。
しかし、平成17年度のアスベスト問題を受け、平成18年度の通常国会で、アスベスト問題の総合対策として、「石綿による健康等に係る被害の防止のための関係法律の整備に関する法律案」が提出されました。
今後は従前の「指導」ではなく、関係法令に基づいた「義務」として、アスベストの管理を行わなければなりません。

(参考)吹付けアスベストに関する室内環境維持管理指導指針

アスベスト関連法

健康被害者の救済のため

石綿による健康被害の救済に関する法律・・・労災認定を受けられない石綿患者に対する補償

今後の被害を防止するため

  • 地方財政法:アスベスト除去の費用について地方自治体の取り組みへの支援
  • 建築基準法:アスベストの使用規制、適正管理の義務づけ等
  • 大気汚染防止法:アスベストを使用している建築物の解体時等の飛散・ばく露の防止
  • 廃棄物処理法を改正:アスベスト廃棄物の適正処理

石綿規則

平成17年7月1日施行の労働安全衛生法石綿障害予防規則にも、アスベストの労働環境における通常管理等が定められています。

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千代田保健所生活衛生課環境衛生係

〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階

電話番号:03-5211-8166

ファクス:03-5211-8193

メールアドレス:kankyoueisei@city.chiyoda.lg.jp

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