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更新日:2016年1月7日
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ビル管理法に該当する建築物のアスベストについては、平成元年に東京都が制定した「吹付けアスベストに関する室内環境維持管理指導指針」に基づいて、適正な管理を指導してきました。
しかし、平成17年度のアスベスト問題を受け、平成18年度の通常国会で、アスベスト問題の総合対策として、「石綿による健康等に係る被害の防止のための関係法律の整備に関する法律案」が提出されました。
今後は従前の「指導」ではなく、関係法令に基づいた「義務」として、アスベストの管理を行わなければなりません。
石綿による健康被害の救済に関する法律・・・労災認定を受けられない石綿患者に対する補償
平成17年7月1日施行の労働安全衛生法石綿障害予防規則にも、アスベストの労働環境における通常管理等が定められています。
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電話番号:03-5211-8166
ファクス:03-5211-8193
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