更新日:2016年12月8日
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平成22年4月22日厚生労働省令第66号、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部改正により、平成22年10月1日から特定建築物の維持管理権原者が届出事項になりました。未届けの施設については早急に届け出てください。
また、届出の際は「特定建築物変更(廃止)届」を使用してください。
(注釈) 特定建築物維持管理権原者とは
特定建築物の所有者、占有者その他の者で維持管理について権原を有する者
(注釈1)契約内容は
以上の義務を履行するため、自らの判断と責任に基づき、特定建築物を維持管理する必要な一切の権原を所有者から与えられる契約となっていなければなりません。
(注釈2)
例1:法令に基づく場合(破産法第74条により破産管財人として選任された場合)
例2:所有者からすべての維持管理に関する一切の権限を委任されている契約
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お問い合わせ
千代田保健所生活衛生課環境衛生係
〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階
電話番号:03-5211-8166
ファクス:03-5211-8193
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