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更新日:2016年12月8日

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特定建築物維持管理権原者等届出

平成22年4月22日厚生労働省令第66号、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部改正により、平成22年10月1日から特定建築物の維持管理権原者が届出事項になりました。未届けの施設については早急に届け出てください。
また、届出の際は「特定建築物変更(廃止)届」を使用してください。

届出に使う様式

特定建築物変更(廃止)届(第2号様式)(PDF:95KB)

(注釈) 特定建築物維持管理権原者とは
特定建築物の所有者、占有者その他の者で維持管理について権原を有する者

所有者がすべての維持管理を行う場合(所有者=届出者=維持管理権原者)

  • 所有者:特定建築物の所有権を有する法人・個人をすべて記載する。
  • 届出者:所有者と同じ。複数の所有者がいる場合は、すべての所有者を届出者とする。(ただし、書類上は便宜的に届出者を1名とすることも可能とする。その際は届出者名の後に「所有者代表」と記載すること。)
  • 維持管理権原者:所有者と同じ。所有者が複数いる場合は、全員を維持管理権原者として届出する。

所有者が維持管理権原を他者へ与える場合(所有者=届出者≠維持管理権原者)

  • 所有者:特定建築物の所有権を有する法人・個人をすべて記載する。
  • 届出者:所有者と同じ
  • 維持管理権原者:維持管理権原を有する者
    維持管理権原者が建築物の維持管理権原を有することを証するため、届出の際に契約書等の写しを添付してください。(注釈1)

所有者と届出者が異なる場合(所有者≠届出者=維持管理権原者)

  • 所有者:特定建築物の所有権を有する法人・個人をすべて記載する。
  • 届出者:法令、契約等により所有者から全部の管理権原を委譲された者。(破産管財人・保全管理人・PFI事業者等)
  • 維持管理権原者:届出者と同じ。
    届出者が建築物の全部の管理について権限を有することを証するため、届出の際に契約書等の写しを添付してください。(注釈2)

その他のケースにつきましてはお問い合わせください

(注釈1)契約内容は

  1. 法第4条第1項の規定に基づき、建築物環境衛生管理基準に従い維持管理すること。
  2. 法第6条第2項の規定に基づき、建築物環境衛生管理技術者からの意見の申し出を尊重し維持管理すること。
  3. 法第12条の規定に基づき、都道府県知事等の発出する維持管理の方法の改善命令等に従うこと。

以上の義務を履行するため、自らの判断と責任に基づき、特定建築物を維持管理する必要な一切の権原を所有者から与えられる契約となっていなければなりません。

(注釈2)
例1:法令に基づく場合(破産法第74条により破産管財人として選任された場合)
例2:所有者からすべての維持管理に関する一切の権限を委任されている契約

  1. 設備更新等修繕に関する業務
  2. 維持管理に関する業務(保存行為、利用行為、改良行為のすべて)
  3. 賃貸借契約に関する業務
  4. 設備の改良に関する業務
  5. その他本物件に係る管理行為のすべて

参考

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お問い合わせ

千代田保健所生活衛生課環境衛生係

〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階

電話番号:03-5211-8166

ファクス:03-5211-8193

メールアドレス:kankyoueisei@city.chiyoda.lg.jp

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