トップページ > 暮らし・手続き > 環境衛生 > 環境衛生関係の許可・届出 > 旅館業の開設 > 千代田区旅館業法施行条例・同施行細則の一部改正
更新日:2021年9月10日
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旅館業の施設に営業従事者を常駐させる規定を「営業者の順守事項」に設けていましたが、「措置の基準」に移したことにより、守らない営業者に対し、法に規定される措置命令や停止命令を行えるようになりました。また、宿泊者による騒音や臭気等の迷惑行為が発生しないように、営業者にも対策を講じるように明文化しました。
これらに伴い、千代田区旅館業法施行条例(以下「条例」という。)および千代田区旅館業法施行細則(以下「区規則」という。)を一部改正しました。
旅館業の施設には、営業時間中に営業従事者を常駐させること。
公衆衛生の維持に支障を及ぼすおそれのある騒音、臭気等の発生を防止すること。
1客室の構造部分の合計床面積は、寝室、その他の宿泊客が通常立ち入る部分6.6平方メートル以上(浴室、便所及び洗面所、押入等の収納設備を除き)とする。
区長は、旅館業の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、営業者に対し、その運営について必要な指導、勧告及び助言をすることができる。
令和3年1月15日
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お問い合わせ
千代田保健所生活衛生課環境衛生係
〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階
電話番号:03-5211-8166
ファクス:03-5211-8193
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