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更新日:2017年11月13日
都道府県や区市町村などの各自治体や、そのほか特定の団体などに寄附を行った場合、翌年度の住民税の所得割額から控除されます。
控除の対象となる寄附金の2,000円を超える部分について、総所得金額等の30%を限度として税額控除が受けられます。なお、寄附先により控除額が異なります。
寄附先 |
控除額 |
---|---|
都道府県・区市町村(いわゆる「ふるさと納税」)
|
(ア)基本控除額 (イ)特例控除額 (ウ)特例控除額<上記(イ)>×下表の申告特例控除割合 |
東京都共同募金会、日本赤十字社東京都支部 |
(寄附金額(注釈)-2,000円)×10% |
千代田区が条例で指定する団体 |
(寄附金額(注釈)-2,000円)×6% |
東京都が条例で指定する団体 |
(寄附金額(注釈)-2,000円)×4% |
千代田区・東京都が条例で指定する団体 |
(寄附金額(注釈)-2,000円)×10% |
(注釈) 総所得金額等の30%が上限です。
課税総所得金額(注釈1)-人的控除の差の合計額(注釈2) |
特例控除割合 |
申告特例 控除割合 |
---|---|---|
0円以上195万円以下 |
84.895% |
84.895分の5.105 |
195万円超330万円以下 |
79.79% |
79.79分の10.21 |
330万円超695万円以下 |
69.58% |
69.58分の20.42 |
695万円超900万円以下 |
66.517% |
66.517分の23.483 |
900万円超1,800万円以下 |
56.307% |
56.307分の33.693 |
1,800万円超4,000万円以下 |
49.16% |
|
4,000万円超 |
44.055% |
(注釈1) 課税総所得金額は、住民税の課税総所得金額をいいます。分離課税される所得(土地・建物・株式の譲渡所得など)を除いた各種所得の合計額から、所得控除の合計額を控除した残額です。
(注釈2) 人的控除の差の合計額とは、所得税の人的控除額と住民税の人的控除額の差額の合計額です。
住民税 (円) |
所得税 (円) |
差額 (円) |
|
---|---|---|---|
一般配偶者控除 |
330,000 |
380,000 |
50,000 |
老人配偶者控除 |
380,000 |
480,000 |
100,000 |
一般扶養控除 |
330,000 |
380,000 |
50,000 |
特定扶養控除 |
450,000 |
630,000 |
180,000 |
老人扶養控除 |
380,000 |
480,000 |
100,000 |
同居老親扶養控除 |
450,000 |
580,000 |
130,000 |
特別障害控除 |
300,000 |
400,000 |
100,000 |
同居特別障害控除 |
530,000 |
750,000 |
220,000 |
普通障害控除 |
260,000 |
270,000 |
10,000 |
配偶者特別控除40万円未満 |
330,000 |
380,000 |
50,000 |
配偶者特別控40万円超45万円未満 |
330,000 |
360,000 |
30,000 |
住民税 (円) |
所得税 (円) |
差額 (円) |
|
---|---|---|---|
寡婦(特例加算あり) |
300,000 |
350,000 |
50,000 |
寡婦・寡夫 |
260,000 |
270,000 |
10,000 |
勤労学生 |
260,000 |
270,000 |
10,000 |
特別障害者 |
300,000 |
400,000 |
100,000 |
普通障害者 |
260,000 |
270,000 |
10,000 |
基礎控除 |
330,000 |
380,000 |
50,000 |
なお、住民税額シミュレーション(外部サイトへリンク)で、住民税額等の試算ができます。ご活用ください。
法人の種類 |
法人の名称 |
主たる事業所等の住所 |
適用開始日 |
---|---|---|---|
社会福祉法人 |
共生会 |
葛飾区東四つ木1-12-17 |
平成21年11月13日 |
社会福祉法人 |
新生寿会 |
岡山県井原市木之子町2330 |
平成21年11月13日 |
社会福祉法人 |
多摩同胞会 |
府中市武蔵台1-10-1 |
平成21年11月13日 |
社会福祉法人 |
千代田区社会福祉協議会 |
千代田区九段南1-6-10 かがやきプラザ4階 |
平成21年11月13日 |
社会福祉法人 |
東京栄和会 |
江戸川区西葛西8-1-1 |
平成21年11月13日 |
社会福祉法人 |
東京都知的障害者育成会 |
新宿区西新宿8-3-39 |
平成21年11月13日 |
社会福祉法人 |
緑の風 |
山梨県北杜市長坂町大井ヶ森994-1 |
平成21年11月13日 |
社会福祉法人 |
武蔵野会 |
八王子市台町1-19-3 |
平成21年11月13日 |
東京都主税局ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
申告した年の前年の1月1日から12月31日までに寄附した寄附金の受領証明書等を添付して税務署で確定申告をしてください。この申告で、所得税の寄附金控除と住民税の寄附金税額控除の両方を受けることができます。
ただし、確定申告書第二表下にある「住民税に関する事項」の「寄附金税額控除」欄の記入が漏れていると住民税の寄附金税額控除(基本控除額+特例控除額)が受けられない場合がありますので、注意してください。
なお、確定申告をせずに住民税の寄附金税額控除のみを受けようとする場合は、寄附をした翌年1月1日現の住所地の区市町村に住民税の申告をしてください。
この場合には、所得税の寄附金控除は受けられません。
確定申告書の作成は国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」(外部サイトへリンク)が便利です。
確定申告を行う必要のない給与所得者等の方で、都道府県・区市町村への寄附(ふるさと納税)を行った場合、確定申告をすることなく税額控除が受けられる制度です。
手続きの流れは以下のようになります。
なお、以下の点に注意してください。
ふるさと納税ポータルサイト(総務省ホームページ)(外部サイトへリンク)も合わせてご覧ください。
寄附をした年の翌年の1月10日までに「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を寄附先の自治体へ提出する必要があります。
お問い合わせ
地域振興部税務課管理係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4190
ファクス:03-3264-4085
メールアドレス:zeimu@city.chiyoda.lg.jp
地域振興部税務課課税係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4191
ファクス:03-3264-4085
メールアドレス:zeimu@city.chiyoda.lg.jp
区の指定寄附金については税務課管理係、個人住民税の寄附金控除の手続きについては、税務課課税係にお問い合わせください。
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