更新日:2016年8月12日
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就職するなどの理由で、納税方法を普通徴収から特別徴収へ切り替える場合、勤務先から区役所へ「特別徴収への切替申請書」を提出してください。勤務先の担当者にご相談ください。
(注意)すでに納期限が過ぎている普通徴収分、または過年度分については、特別徴収に切り替えることができません。
会社を退職や転勤、休職などにより特別徴収ができなくなった場合は、会社から区役所へ「給与所得者異動届出書」を提出してください。特別徴収ができなくなった残りの住民税については、次のいずれかの方法で納めます。
(1)普通徴収で納める・・届出書の提出後、ご本人宛に納税通知書・納付書を送付します。
(2)会社で一括徴収をする・・退職月の給与から残りの住民税を一括して納めます。
(1月1日から4月30日までの退職者については、原則として残りの住民税を一括徴収することになっています。)
(3)新勤務先で特別徴収が決定しており、継続して特別徴収で納める・・前勤務先が記載した給与所得者異動届出書に、新勤務先が追加記載し、新勤務先から区役所に提出をします。
お問い合わせ
地域振興部税務課課税係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4191
ファクス:03-3264-4085
メールアドレス:zeimu@city.chiyoda.lg.jp
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