更新日:2020年12月18日
ここから本文です。
令和2年5月14日(木曜日)に令和2年度特別徴収税額決定通知書を発送しました。該当の事業所に対して正本または副本の電子通知を送付しています。
特別徴収をしている納税義務者に異動があった場合、以下の手続きが必要です。
普通徴収で課税されている納税義務者の入社等により、特別徴収へ切り替えをする場合は、勤務先から普通徴収から特別徴収への切替申請書を提出してください(納期限を過ぎた普通徴収分や過年度分の税額を切り替えることはできません)。
特別徴収をしている納税義務者が退職や転勤、休職などにより、特別徴収ができなくなった場合は、給与所得者異動届出書を提出してください。
特別徴収をしていた納税義務者が、退職や転勤などにより、新勤務先で特別徴収を継続する場合は、前勤務先からの給与所得異動届出書の「転勤等による特別徴収届出書」に追記した書類の提出が必要です。
特別徴収義務者の名称や所在地、送付先などに変更があった場合、特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書の提出が必要です。
区内、区外を問わず従業員が常時10人未満である特別徴収義務者は、年2回に分けて特別徴収税額を納入することができます。
この特例の適用を受ける場合には、千代田区長に申請し、その承認が必要です。ただし、滞納がある場合などは、特例の承認をしないことがあります。
6月~11月分 |
12月10日 |
---|---|
12月~翌年5月分 |
翌年6月10日 |
納期限が土曜日・日曜日・祝日の場合には、その翌日が納期限となります。
納期の特例を中止したい場合や、従業員が10人以上になった時に特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書(PDF:115KB)を提出してください。
東京都と都内全62区市町村では、平成29年度から個人住民税の特別徴収を徹底しています。
特別徴収推進の取り組みに関することは、特別徴収推進ステーションのホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
以下の要件に該当する場合は、申し出により普通徴収を認めます。給与支払報告書と併せて普通徴収切替理由書(エクセル:41KB)を提出してください。
符号 |
理由 |
|||
---|---|---|---|---|
普A | 総従業員数が2人以下 (下記「普B」~「普F」に該当する全ての(他市区町村分を含む)従業員数を差し引いた人数) |
|||
普B | 他の事業所で特別徴収(乙欄該当者など) | |||
普C | 給与が少なく税額が引けない(年間の給与支給額が100万円以下) | |||
普D | 給与の支払が不定期(例:給与の支払が毎月でない) | |||
普E | 事業専従者(個人事業主のみ対象) | |||
普F | 退職者、退職予定者(5月末日まで)および休職者 |
住民税は前年の所得により翌年課税されますが、退職所得については、他の所得とは違い、退職金の支払時に支払者が計算して特別徴収して納入することになっています。
退職金の支払われた日(通常は退職年月日)が属する年の1月1日の住民登録地
退職金の支払われた日の翌月10日(土曜日・日曜日・祝日に当たる場合は翌営業日)
(支払金額-退職所得控除)×2分の1=退職所得金額(千円未満切捨て)
退職所得金額×6%=特別区民税(百円未満切捨て)
退職所得金額×4%=都民税(百円未満切捨て)
特別区民税+都民税=退職所得にかかる住民税額
冊子「退職所得に対する住民税の特別徴収の手引(平成25年1月1日以降適用)」は、千代田区役所税務課課税係窓口で配布しています。
退職所得にかかる住民税は、「退職所得にかかる住民税の計算シートB:平成25年1月1日以降適用(エクセル:31KB)」で計算できます。
勤続年数5年以内の役員等の退職金については、上記計算式の2分の1は適用されません。
(注意)「役員等」とは、次に掲げる人をいいます。
退職所得にかかる特別区民税・都民税を特別徴収した場合は、次のとおり特別区民税・都民税納入申告書(以下、納入申告書)を提出してください。
納入申告書は金融機関等に提出する納入書と一体となっていますが、金融機関等は「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」上、個人番号を取り扱うことができません。そのため、納入書裏面の「納入申告書」へは直接記入せず、下記様式集からダウンロードし、千代田区役所税務課へ提出してください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
地域振興部税務課課税係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4191
ファクス:03-3264-4085
メールアドレス:zeimu@city.chiyoda.lg.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください