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更新日:2025年1月16日

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職員給与に係る住民税(令和6年11月分)の納付遅延に伴う延滞金の発生について(令和7年1月16日配信)

このページは、上記日付によるプレスリリース(報道機関への情報提供)を掲載したものです。現在の事業等をお知らせする内容とは限りませんので、ご注意ください。

この度、令和6年11月分の職員給与に係る住民税について、納付が遅延し、延滞金が発生したことが判明しました。

1 概要

毎月、職員の給与の支払をする際、住民税を徴収し、翌月10日までに、各職員が居住する自治体に住民税を納付しています。

令和6年12月26日、職員が居住する自治体から、12月10日を納期限とする住民税(令和6年11月分)が納付されていない旨、連絡がありました。

本件について確認を行ったところ、手続きに遺漏があり、当該自治体に居住する職員分だけでなく、当該月の全職員分の住民税の納付が行われていなかったことが判明しました。

同日付、当該月分の住民税の納付を全て完了しましたが、納付の遅延により、納付先であった4つの自治体において延滞金(計7,200円)が発生しました。

2 原因

本区では、eLTAX(エルタックス)を使用して住民税を納付していますが、この納付手続きを遺漏しました。

令和3年10月分から当該システムを使用して納付を行っていましたが、マニュアルの整備が不十分であり、また、事務フローも担当者がこの手続きを行うのみで、上長を含め、複数の職員が確認する手順となっていませんでした。

(注意) eLTAXは、地方税についての手続きをインターネットを利用して電子的に行うシステムで、全国の地方公共団体が共同で運営する地方税共同機構が提供しています。

3 今後の対応

延滞金については、各自治体から納付書が届きしだい、速やかに納付手続きを行います。

4 今後の再発防止策

  1. 事務フローの見直し
    複数人の担当者により、当該事務の執行状況の管理および確認を徹底するとともに、担当者がeLTAXにおける納付手続き後、上長までその処理に係る決裁を回議します。
  2. 事務マニュアル整備とその運用の徹底
    「1.事務フローの見直し」にあわせて事務マニュアルを見直し、その運用を徹底します。

なお、これらの対応については、住民税だけでなく、社会保険料等の納付手続きについても行ってまいります。

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