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更新日:2021年1月26日

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千代田区道におけるテラス営業などのための道路占用許可基準を緩和します

区では、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等の皆様を支援するための緊急措置として、区と地域住民・団体等が一体となって取り組む沿道飲食店等の路上利用の占用基準を緩和します。

基準緩和の内容

  1. 新型コロナウイルス感染症対策のための暫定的な営業であること
  2. 「3密」の回避や「新しい生活様式」の定着に対応すること
  3. テラス営業やテイクアウトした食品を食べるための仮設施設(イス、テーブル等)の設置であること
  4. 施設付近の道路の清掃等を行うこと
  5. 道路を損壊した場合は復旧すること

占用主体

千代田区または関係団体(注釈)による一括占用

(注釈) 千代田区を含む地元関係者の協議会、千代田区が支援する民間団体(商店街等)
(注意) 個別店舗ごとの申請はできません。

占用場所

  1. 道路の構造または道路交通に著しい支障を及ぼさない場所であること
  2. 歩道上において、交通量が多い場所は、3.5メートル以上、その他の場所は、2.0メートル以上の歩行空間を確保すること。歩道のない道路は、交通規制のかかっている道路(車両通行止め)に限定し、かつ、4メートル以上の歩行空間を確保すること。

(注意) 現地の状況等を確認し、交通管理者(警察署)と協議のうえ、総合的に判断します。

道路占用を許可できる場所のイメージ(PDF:435KB)

占用料

免除(施設付近の清掃等に行うことが条件)

占用期間

令和3年3月31日まで

申請方法

申請の流れ(飲食店等の路上利用)(PDF:20KB)をご確認ください。

その他

  1. 商店会および商工会等が申請する場合は、商工観光課からの意見書の添付が必要です。以下担当部署にご相談ください。
    • 商工観光課商工振興係(電話番号:03-5211-4185)
  2. 食品営業を行う場合は、食品衛生上の適切な管理が必要となります。以下担当部署にご相談ください。
    • 生活衛生課食品衛生係
      • 麹町地区(電話番号:03-5211-8168)
      • 神田地区(電話番号:03-5211-8169)
  3. 国道および都道については、申請先が異なります。
  4. 道路使用許可については、おのおのの地域を受け持っている所轄警察署にご相談ください。

申請書類

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お問い合わせ

環境まちづくり部環境まちづくり総務課占用係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4235

ファクス:03-3264-4792

メールアドレス:machizukurisoumu@city.chiyoda.lg.jp

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