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更新日:2017年9月15日

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千代田区生活環境条例啓発員制度

既存の「千代田区違法広告物撤去活動員設置要綱(平成16年4月1日施行)」と「千代田区喫煙マナー啓発員設置要綱(平成18年12月1日施行)」を廃止し、生活環境条例に基づき新たに「千代田区生活環境条例啓発員設置要綱(平成29年4月1日施行)」を制定しました。

制度改正の概要

改正の経緯

  1. 千代田区違法広告物撤去活動員設置要綱・千代田区喫煙マナー啓発員設置要綱ともに、制定から10年以上経過し、要綱は存在しているものの実際の運用がなく形骸化していました。
  2. 活動する際には、区へ事前・事後の報告が必要であることや区民等が現場で即時撤去可能な路上放置物であるかを見極めるのが難しいことなどの理由により活動しにくい状況がありました。
  3. 各地域で活動する区民等から、路上喫煙者への注意や路上放置物の撤去等の自主パトロール時に携行する指導員証・腕章が欲しいとの要望がありました。

制度の内容

啓発員となるには

  1. 啓発員となり得る方は、環境美化・浄化推進団体の構成員等です。
  2. 啓発員は、推進団体の推薦を受けあらかじめ区に登録申請書を提出し、区から委嘱を受けた方とします。

啓発員の活動エリア

啓発員の属する各地区の環境美化・浄化推進モデル地区及び路上禁煙地区内とします。

啓発員の活動内容

安全で快適な千代田区の生活環境の整備に関する条例(生活環境条例)に規定する禁止行為(別表参照)を行う者に対して、条例の遵守等を呼びかけ喫煙マナーの向上等を図ります。

啓発員は、活動時は啓発員証を携帯し、腕章を着用し必ず複数人で行動します。

啓発員が注意できる禁止行為等

場所

禁止行為

根拠条文

公共の場所

(道路・公園・広場等)

  1. ごみのポイ捨て
  2. 落書き
  3. 置き看板等の放置
  4. 歩行喫煙(注釈1)
  5. ペットのふん等の放置

第9条

6.チラシ等配布物の散乱

第13条

7.善良な風俗を害する活動とその援助協力

第14条

公道上

(区道・都道・国道)

  1. 喫煙(注釈1)
  2. 吸い殻のポイ捨て

第21条

路上禁煙地区に指定された公園(注釈2)

  1. 喫煙(注釈1)
  2. 吸い殻のポイ捨て

第21条

(注釈1) たばこ事業法に規定される「製造たばこ」が規制対象です。例えば、加熱式たばこ(アイコス等)は禁止です。電子たばこ(ベイプ等)は対象外です。

(注釈2) 平成29年4月1日現在、秋葉原公園を禁煙化しています。

詳しい内容および登録方法は、以下の問い合わせ先まで連絡してください。

添付ファイルのダウンロード

千代田区生活環境条例啓発員設置要綱(PDF:138KB)

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お問い合わせ

地域振興部安全生活課安全生活係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4251

ファクス:03-3264-8956

メールアドレス:anzenseikatsu@city.chiyoda.lg.jp

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