更新日:2017年9月15日
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既存の「千代田区違法広告物撤去活動員設置要綱(平成16年4月1日施行)」と「千代田区喫煙マナー啓発員設置要綱(平成18年12月1日施行)」を廃止し、生活環境条例に基づき新たに「千代田区生活環境条例啓発員設置要綱(平成29年4月1日施行)」を制定しました。
啓発員の属する各地区の環境美化・浄化推進モデル地区及び路上禁煙地区内とします。
安全で快適な千代田区の生活環境の整備に関する条例(生活環境条例)に規定する禁止行為(別表参照)を行う者に対して、条例の遵守等を呼びかけ喫煙マナーの向上等を図ります。
啓発員は、活動時は啓発員証を携帯し、腕章を着用し必ず複数人で行動します。
場所 |
禁止行為 |
根拠条文 |
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公共の場所 (道路・公園・広場等) |
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第9条 |
6.チラシ等配布物の散乱 |
第13条 |
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7.善良な風俗を害する活動とその援助協力 |
第14条 |
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公道上 (区道・都道・国道) |
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第21条 |
路上禁煙地区に指定された公園(注釈2) |
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第21条 |
(注釈1) たばこ事業法に規定される「製造たばこ」が規制対象です。例えば、加熱式たばこ(アイコス等)は禁止です。電子たばこ(ベイプ等)は対象外です。
(注釈2) 平成29年4月1日現在、秋葉原公園を禁煙化しています。
詳しい内容および登録方法は、以下の問い合わせ先まで連絡してください。
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お問い合わせ
地域振興部安全生活課安全生活係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4251
ファクス:03-3264-8956
メールアドレス:anzenseikatsu@city.chiyoda.lg.jp
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