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更新日:2023年1月12日
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配偶者出産休暇制度、育児目的休暇制度、子の看護休暇制度、介護休暇制度を、有給の特別休暇制度として就業規則に定め、労働基準監督署に届け出を行っていること。
(注意) 配偶者出産休暇制度における配偶者には、婚姻の届出をした者および婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、東京都パートナーシップ宣誓制度またはそれと同等の制度であると区長が認めた地方公共団体のパートナーシップに関する制度による証明を受けたパートナーシップ関係の相手方を含めること。
(注意) 制度導入奨励金は、申請枠の上限に達したため受け付けを終了しました。
1件につき15万円
1年度につき1件まで
有給の特別休暇制度を導入し、労働基準監督署の届け出を行った日の翌日から起算し、6か月以内
交付申請書(第1号様式の1)および添付書類を申請期間内に下記お問い合わせ先まで持参または郵送してください。
(注釈1) 証明書は発行日から3か月以内のものをご提出ください。
(注釈2) 労働基準監督署の受付印があるものが必要です。
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お問い合わせ
地域振興部国際平和・男女平等人権課男女平等人権係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4166
ファクス:03-3264-1466
メールアドレス:kokusaidanjo@city.chiyoda.lg.jp
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