更新日:2022年1月4日
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危機関連保証とは、突発的に生じた大規模な経済危機、災害等の事象により著しい信用収縮が生じた中小企業者に対して、信用保証協会が資金調達支援を行い、中小企業者の事業継続や経営の安定を図ることを目的とする制度です。
制度の利用には法人の登記上の住所または営業実態のある事務所(個人事業主の場合は、主たる事業所)の所在地を管轄する市区町村長または特別区長の認定が必要です。認定を受けると信用保証協会の一般保証やセーフティネット保証とは別枠の保証枠で100%保証が受けられます。ただし、必ず保証が受けられるわけではなく、最終的な保証の可否は保証協会の審査により決定します。
事業についての詳細は、「危機関連保証制度(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)(外部サイトへリンク)」をご覧ください。
今回の新型コロナウイルスでの指定は、令和2年2月1日から令和3年12月31日までで終了しました。
(注意) 認定書の有効期限は、発行日から30日または本制度の指定期間の終期といずれか早い方になります。それまでに信用保証協会に認定書が提出される必要があります。また、この指定期間内に融資実行を受ける必要があります。
次のいずれにも該当する中小企業者が対象となります。
東京信用保証協会 八重洲支店(電話番号:03-3272-3151)
お問い合わせ
地域振興部商工観光課経営相談・融資担当
〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階
電話番号:03-5211-4344
ファクス:03-3261-5908
メールアドレス:shoukoukankou@city.chiyoda.lg.jp
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