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更新日:2023年12月11日
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施設等に勤務し、産前産後休業、育児休業または介護休業を取得した職員(以下「休業取得職員」)がいる場合に、その代替職員を雇用するために要する費用を補助します。
障害者福祉センター、障害者就労支援施設、共同生活援助・生活介護・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援事業所(ただし、障害者支援施設および営利を目的とした法人が設置する事業所を除く)
休業取得職員一人ごとに1月当たり200,000円と代替職員を雇用するために要する費用の実支出額とを比較していずれか少ない額を補助します。ただし、代替職員(認証保育所または区補助対象保育室に勤務する場合は、保育士に限る)が月20日以上勤務する場合に限ります。
休業取得職員一人に対し1年を上限とします。
お問い合わせ
保健福祉部障害者福祉課給付・指導担当
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4128
ファクス:03-3556-1223
メールアドレス:shogaishafukushi@city.chiyoda.lg.jp
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