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更新日:2024年4月19日

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身体や知的に重度の障害のある方等への日常生活用具や住宅改修費の支給

身体や知的に重度の障害のある方等が、円滑な日常生活を送るための用具の支給や住宅改修費を支給します。現金支給ができませんので、用具等を買う前にご相談ください。ただし、介護保険制度が利用できる人は、介護保険制度をご利用ください。

日常生活用具一覧表

介護・訓練支援用具
品目 対象者
特殊寝台
  1. 下肢または体幹1~2級、学齢児以上
  2. 難病患者等で寝たきりの状態にある者(児)
特殊マット
  1. 下肢または体幹1~2級、3歳~18歳未満
  2. 下肢または体幹1級、18歳以上
  3. 愛の手帳1~2度、3歳以上
  4. 難病患者等で寝たきりの状態にある者(児)
特殊尿器
  1. 下肢または体幹1級、学齢児以上
  2. 難病患者等で自力で排尿できない者(児)
入浴担架 下肢または体幹1~2級、3歳以上
体位変換器
  1. 下肢または体幹1~2級、学齢児以上
  2. 難病患者等で寝たきりの状態にある者(児)
移動用リフト
  1. 下肢または体幹1~2級、3歳以上
  2. 難病患者等で下肢または体幹機能に障害のある者(児)
訓練いす 下肢または体幹1~2級、3歳~18歳未満
訓練用ベッド

難病患者等で下肢または体幹機能に障害のある者(児)

自立生活支援用具
品目 対象者
入浴補助用具
  1. 下肢または体幹機能障害、3歳以上
  2. 難病患者等で入浴に介助を必要とする者(児)
浴槽(湯沸器含む) 下肢または体幹1~2級、学齢児以上
便器
  1. 下肢または体幹1~2級、学齢児以上
  2. 難病患者等で常時介護を必要とする者(児)
特殊便器
  1. 愛の手帳1~2度、学齢児以上
  2. 上肢1~2級または愛の手帳1~2度、学齢児以上
  3. 難病患者等で上肢機能に障害のある者(児)
頭部保護帽
  1. 愛の手帳1~2度
  2. 肢体不自由で転倒等の恐れがある場合
歩行補助杖(一本杖)
  1. 肢体不自由1~6級
  2. 難病患者等で支給により移動が可能となる者(児)
身体障害者用踏込三輪自転車 肢体不自由1~6級、学齢児以上
移動・移乗支援用具
  1. 平行機能または下肢もしくは体幹機能障害、3歳以上
  2. 難病患者等で下肢が不自由な者(児)
火災警報器
  1. 身体障害1~2級・障害者のみの世帯またはこれに準ずる世帯
  2. 愛の手帳1~2度・障害者のみの世帯またはこれに準ずる世帯
自動消火器装置
  1. 身体障害1~2級・障害者のみの世帯またはこれに準ずる世帯
  2. 愛の手帳1~2度・障害者のみの世帯またはこれに準ずる世帯
  3. 難病患者等・障害者のみの世帯またはこれに準ずる世帯
電磁調理器
  1. 視覚1~2級、18歳以上・障害者のみの世帯またはこれに準ずる世帯
  2. 上肢1~2級、18歳以上・障害者のみの世帯またはこれに準ずる世帯
  3. 下肢もしくは体幹1級、18歳以上・障害者のみの世帯またはこれに準ずる世帯
  4. 愛の手帳1~2度、18歳以上・障害者のみの世帯またはこれに準ずる世帯
ガス安全システム
  1. 臭覚機能喪失、18歳以上・障害者のみの世帯またはこれに準ずる世帯
  2. 下肢もしくは体幹1級、18歳以上・障害者のみの世帯またはこれに準ずる世帯
音響案内装置 視覚障害2級以上、学齢児以上・障害者のみの世帯またはこれに準ずる世帯
屋内信号装置 聴覚2級、18歳以上・障害者のみの世帯またはこれに準ずる世帯
環境制御装置(付属品) 両上肢1級かつ両下肢1級または体幹機能1級
ルームクーラー 頚髄損傷等により体温調節機能を喪失したもの、18歳以上
フラッシュベル 聴覚または音声、言語機能障害1~3級、学齢児以上
在宅療養等支援用具
品目 対象者
透析液加温器 腎臓機能障害1・3・4級で人工透析が必要な人、3歳以上
ネブライザー(吸入器)
  1. 呼吸器機能障害3級以上または同程度の障害があり必要と認められる人、学齢児以上
  2. 難病患者等で呼吸機能に障害がある者(児)
電気式たん吸引器
  1. 呼吸器機能障害3級以上または同程度の障害があり必要と認められる人、学齢児以上
  2. 難病患者等で呼吸機能に障害がある者(児)
酸素ボンベ運搬車 呼吸器機能障害1級または3級、18歳以上
酸素吸入装置 呼吸器機能障害1級または3級、18歳以上
パルスオキシメーター
  1. 身体障害者手帳所持で、在宅酸素療法を行っている者
  2. 難病患者等で、在宅酸素療法を行っている者
空気清浄機 呼吸器機能障害1・3級、18歳以上
音声式体温計 視覚1~2級、学齢児以上
盲人用体重計 視覚障害1~2級、18歳以上
情報・意思疎通支援用具
品目 対象者
携帯用会話補助装置
  1. 肢体不自由で音声、言語障害の著しい人、または音声言語機能障害者、学齢児以上
  2. 愛の手帳1~4級、学齢児以上
  3. 高次脳機能障害者
点字ディスプレー 視覚・聴覚重複障害(視覚・聴覚各2級以上)、18歳以上
点字器 視覚1~6級、学齢児以上
点字タイプライター 視覚1~2級、学齢児以上
視覚障害者用ポータブルレコーダー 視覚1~2級、学齢児以上
視覚障害者用活字文書読上げ装置 視覚1~2級、学齢児以上
視覚障害者用拡大読書器 視覚障害1~6級、学齢児以上
時計(触読式/音声式)
  1. 視覚1~2級、18歳以上
  2. 愛の手帳1~4級、学齢児以上
聴覚障害者用通信装置 聴覚または音声言語機能の著しい障害、学齢児以上
聴覚障害者用情報受信装置 聴覚障害
会議用拡聴器 聴覚障害1~4級、学齢児以上
携帯用信号装置 聴覚または音声言語1~3級以上、学齢児以上
情報・通信支援用具 上肢または体幹、視覚1~2級、学齢児以上
人工喉頭 音声言語機能障害3~4級、学齢児以上
点字図書 視覚障害、18歳以上
大活字図書 視覚障害
排泄管理支援用具
品目 対象者
ストーマ装具(消化器系) 身体障害者手帳の交付を受け、ストマを造設した直腸機能障害者、18歳以上
ストーマ装具(泌尿器系) 身体障害者手帳の交付を受け、ストマを造設したぼうこう機能障害者、18歳以上
収尿器 身体障害者手帳の交付を受けたぼうこう機能障害者、18歳以上
住宅改修
品目 対象者
居住生活動作補助用具 学齢児以上65歳未満で、下肢または体幹の障害が3級以上の者および補装具として車いすの交付を受けた内部障害者、難病患者等で、下肢または体幹機能に障害がある者(児)
中規模改修 学齢児以上65歳未満で、下肢または体幹の障害が2級以上の者および補装具として車いすの交付を受けた内部障害者、難病患者等で、下肢または体幹機能に障害がある者(児)
屋内移動設備 学齢児以上であって、歩行ができない状態で、上肢・下肢または体幹に係る障害の程度が1級の者および補装具として車いすの交付を受けた内部障害者、難病患者等で、下肢または体幹機能に障害がある者(児)
階段昇降機 65歳未満で、下肢または体幹の機能障害を有し、補装具としての車いすの交付を受け障害の程度が1級または2級の者および補装具として車いすの交付を受けた内部障害者、難病患者等で、下肢または体幹機能に障害がある者(児)

申請時の注意

障害のあるからだの部分によって、利用できる用具が異なります。納入希望業者が作成した見積書を添付してください。取扱業者がわからない場合は、ご相談ください。

申請に必要なもの

  1. 身体障害者手帳または愛の手帳または難病医療券
  2. 最新の所得税額や住民税課税額を確認できるもの(千代田区税務課で確認できる場合は、閲覧同意書にかえることができます)
  3. 納入希望業者の見積書(業者や品番号がわからない場合は、ご相談ください)
  4. 印鑑
  5. 医師意見書(品目と障害により)
    (住宅改修を希望する場合には、この他に「工事計画書」と自己所有以外の家屋に居住する場合には、家屋所有者または管理者の「承諾書」「家屋にかかる賃貸契約書(写)」が必要になります)
  6. 個人番号(マイナンバー)カード

対象者(申請条件)

障害の種類によって、支給できる用具が異なります。

負担費用

原則として基準額の範囲でかかった費用の1割負担です。区民税非課税世帯ならびに生活保護世帯については自己負担は0円です。ただし、基準額の超過分は自己負担になります。世帯に区民税所得割が46万円以上の方がいる場合は、支給の対象外になります。

また令和6年4月1日より、対象者が障害児の場合は基準額の範囲内での自己負担が0円になります。

お問い合わせ

保健福祉部障害者福祉課給付・指導担当

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4128

ファクス:03-3556-1223

メールアドレス:shogaishafukushi@city.chiyoda.lg.jp

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