トップページ > 健康・福祉 > 障害者福祉 > 手帳・医療・手当・助成 > 在宅・日常生活の支援 > 身体や知的に重度の障害のある方等への日常生活用具や住宅改修費の支給
更新日:2024年4月19日
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身体や知的に重度の障害のある方等が、円滑な日常生活を送るための用具の支給や住宅改修費を支給します。現金支給ができませんので、用具等を買う前にご相談ください。ただし、介護保険制度が利用できる人は、介護保険制度をご利用ください。
品目 | 対象者 |
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特殊寝台 |
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特殊マット |
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特殊尿器 |
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入浴担架 | 下肢または体幹1~2級、3歳以上 |
体位変換器 |
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移動用リフト |
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訓練いす | 下肢または体幹1~2級、3歳~18歳未満 |
訓練用ベッド |
難病患者等で下肢または体幹機能に障害のある者(児) |
品目 | 対象者 |
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入浴補助用具 |
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浴槽(湯沸器含む) | 下肢または体幹1~2級、学齢児以上 |
便器 |
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特殊便器 |
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頭部保護帽 |
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歩行補助杖(一本杖) |
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身体障害者用踏込三輪自転車 | 肢体不自由1~6級、学齢児以上 |
移動・移乗支援用具 |
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火災警報器 |
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自動消火器装置 |
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電磁調理器 |
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ガス安全システム |
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音響案内装置 | 視覚障害2級以上、学齢児以上・障害者のみの世帯またはこれに準ずる世帯 |
屋内信号装置 | 聴覚2級、18歳以上・障害者のみの世帯またはこれに準ずる世帯 |
環境制御装置(付属品) | 両上肢1級かつ両下肢1級または体幹機能1級 |
ルームクーラー | 頚髄損傷等により体温調節機能を喪失したもの、18歳以上 |
フラッシュベル | 聴覚または音声、言語機能障害1~3級、学齢児以上 |
品目 | 対象者 |
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透析液加温器 | 腎臓機能障害1・3・4級で人工透析が必要な人、3歳以上 |
ネブライザー(吸入器) |
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電気式たん吸引器 |
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酸素ボンベ運搬車 | 呼吸器機能障害1級または3級、18歳以上 |
酸素吸入装置 | 呼吸器機能障害1級または3級、18歳以上 |
パルスオキシメーター |
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空気清浄機 | 呼吸器機能障害1・3級、18歳以上 |
音声式体温計 | 視覚1~2級、学齢児以上 |
盲人用体重計 | 視覚障害1~2級、18歳以上 |
品目 | 対象者 |
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携帯用会話補助装置 |
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点字ディスプレー | 視覚・聴覚重複障害(視覚・聴覚各2級以上)、18歳以上 |
点字器 | 視覚1~6級、学齢児以上 |
点字タイプライター | 視覚1~2級、学齢児以上 |
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 視覚1~2級、学齢児以上 |
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 視覚1~2級、学齢児以上 |
視覚障害者用拡大読書器 | 視覚障害1~6級、学齢児以上 |
時計(触読式/音声式) |
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聴覚障害者用通信装置 | 聴覚または音声言語機能の著しい障害、学齢児以上 |
聴覚障害者用情報受信装置 | 聴覚障害 |
会議用拡聴器 | 聴覚障害1~4級、学齢児以上 |
携帯用信号装置 | 聴覚または音声言語1~3級以上、学齢児以上 |
情報・通信支援用具 | 上肢または体幹、視覚1~2級、学齢児以上 |
人工喉頭 | 音声言語機能障害3~4級、学齢児以上 |
点字図書 | 視覚障害、18歳以上 |
大活字図書 | 視覚障害 |
品目 | 対象者 |
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ストーマ装具(消化器系) | 身体障害者手帳の交付を受け、ストマを造設した直腸機能障害者、18歳以上 |
ストーマ装具(泌尿器系) | 身体障害者手帳の交付を受け、ストマを造設したぼうこう機能障害者、18歳以上 |
収尿器 | 身体障害者手帳の交付を受けたぼうこう機能障害者、18歳以上 |
品目 | 対象者 |
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居住生活動作補助用具 | 学齢児以上65歳未満で、下肢または体幹の障害が3級以上の者および補装具として車いすの交付を受けた内部障害者、難病患者等で、下肢または体幹機能に障害がある者(児) |
中規模改修 | 学齢児以上65歳未満で、下肢または体幹の障害が2級以上の者および補装具として車いすの交付を受けた内部障害者、難病患者等で、下肢または体幹機能に障害がある者(児) |
屋内移動設備 | 学齢児以上であって、歩行ができない状態で、上肢・下肢または体幹に係る障害の程度が1級の者および補装具として車いすの交付を受けた内部障害者、難病患者等で、下肢または体幹機能に障害がある者(児) |
階段昇降機 | 65歳未満で、下肢または体幹の機能障害を有し、補装具としての車いすの交付を受け障害の程度が1級または2級の者および補装具として車いすの交付を受けた内部障害者、難病患者等で、下肢または体幹機能に障害がある者(児) |
障害のあるからだの部分によって、利用できる用具が異なります。納入希望業者が作成した見積書を添付してください。取扱業者がわからない場合は、ご相談ください。
障害の種類によって、支給できる用具が異なります。
原則として基準額の範囲でかかった費用の1割負担です。区民税非課税世帯ならびに生活保護世帯については自己負担は0円です。ただし、基準額の超過分は自己負担になります。世帯に区民税所得割が46万円以上の方がいる場合は、支給の対象外になります。
また令和6年4月1日より、対象者が障害児の場合は基準額の範囲内での自己負担が0円になります。
お問い合わせ
保健福祉部障害者福祉課給付・指導担当
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4128
ファクス:03-3556-1223
メールアドレス:shogaishafukushi@city.chiyoda.lg.jp
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