トップページ > 子育て・教育 > 小学校・中学校・中等教育学校 > 就学義務猶予・就学義務免除について
更新日:2018年5月24日
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保護者は、日本国籍を有し日本国内に住む児童・生徒を学校教育法に基づく学校に就学させる義務があります。
病気で入院中のために学校に入学できない状況にあるときや、重国籍のためインターナショナルスクール等に入学される場合など一定の理由がある場合、その他やむを得ない事由のため就学困難と教育委員会が認める場合は、手続きにより義務教育の就学猶予または免除を受ける制度があります。
病弱等の身体的事由等により、就学が困難な場合は、就学義務猶予の手続きができますので、お問い合わせください。
日本国籍と外国籍の両方を有しており、学校教育法第1条以外の学校へ入学する場合(インターナショナルスクール等)は、学務課学務係へ就学義務免除の手続きが必要です。国籍を確認できる書類(パスポート等)と入学先(在学)の学校を確認できる書類が必要になりますので、お問い合わせください。
お問い合わせ
教育委員会事務局子ども部学務課学務係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4284
ファクス:03-3288-3420
メールアドレス:gakumu@city.chiyoda.lg.jp
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