更新日:2024年4月15日

ここから本文です。

事業者が出すごみ

事業系ごみの適正処理

事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理することが法律で定められています。したがって、事業者が出したごみは、自らの責任で法律に基づき廃棄物の処理をしなければなりません。

自らの責任で適正に処理する方法として、主に以下の3とおりがあります。

  1. 事業者自ら処理施設に持ち込む
  2. 許可業者に処理を委託する
  3. 区の収集に出す

家庭ごみの収集業務に支障がないと区が認めるときに限り、有料で事業系ごみの収集を行います。そのため、区は、事業者から排出される粗大ごみ(一辺が30センチメートルを超えるものなど)の収集はしていません。

事業系粗大ごみ」で許可業者を検索できるホームページなどを紹介しています。

事業者自ら処理施設に持ち込む

事業系一般廃棄物を持ち込む場合(臨時持込)

清掃工場などの処理施設の受入基準等に従い、一般廃棄物を搬入することができます。搬入できるごみの種類・形状・寸法等を定めているため、排出場所を所管する清掃事務所で所定の手続きをする必要があります。

詳しくは、「東京二十三区清掃一部事務組合(事業系一般廃棄物の持込みについて「臨時持込み」)(外部サイトへリンク)」をご覧ください。

ただし、次の物は持ち込みできません。一組処理施設への持込禁止物(外部サイトへリンク)

産業廃棄物を持ち込む場合

産業廃棄物のうち、特定の事業活動に伴って排出される紙くず・木くず・繊維くずは、一定の受入基準のもとに処理施設で受け入れています。

申請先は東京二十三区清掃一部事務組合となりますので、詳しくは、「東京二十三区清掃一部事務組合(産業廃棄物(紙くず・木くず・繊維くず)の搬入について)(外部サイトへリンク)」をご覧ください。

許可業者に収集を委託する場合

収集を委託する場合は、廃棄物の種類に応じた業務の許可を取得している業者に委託しなければなりません。

そのためには、排出するごみが産業廃棄物と事業系一般廃棄物のどちらに該当するかを確認してください。

産業廃棄物

産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物であり、20種類(産業廃棄物一覧表(PDF:164KB))に分類されます。

産業廃棄物の処理は、東京都知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託し、有料で処理することになります。なお、処理委託する際は、排出事業者に対して契約書の作成とマニフェストの交付が義務づけられています。

東京都知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者

産業廃棄物処理業者の検索は、「東京都環境局(廃棄物と資源循環「産業廃棄物対策」)(外部サイトへリンク)」を利用してください。

新型コロナウイルス感染防止用アクリル板の取り扱いについて

東京都はこれまで活用してきたアクリル板のパーティションについて、引き続き感染対策として活用するほか、資源の有効利用の観点から以下をご参考に取り扱うよう呼びかけています。

  1. 「できる限り保管」をお願いします。
  2. リサイクル等については、日頃、廃プラスチックの処理を委託している事業者等へご相談ください。

併せて、千代田清掃事務所から事業者の皆様にお願いします。保存できないアクリル板パーティションを廃棄する場合は、適正な処理をお願いします。飲食店や会社等の事業所で感染防止対策として使用し不要となったアクリル板パーティション等は、産業廃棄物となるため、区では収集できません。

アクリル板パーティション等を処分する場合は、資源の有効利用の観点から廃プラスチックの処理を委託している産業廃棄物処理業者等に処分を依頼してください。

なお、産業廃棄物の処理業者については東京都環境局、プラスチック資源循環促進法に基づく再資源化事業者については環境省、経済産業省のホームページで公開していますので、ご覧ください。

【東京都環境局のホームページ】
産業廃棄物処理業者一覧(第三者評価機関が認定した優良業者)(外部サイトへリンク)
産業廃棄物処理の全般(外部サイトへリンク)

【環境省のホームページ】
不要になった感染症対策の備品等(パーテーション等)について(外部サイトへリンク)

【経済産業省のホームページ】
事業者の再資源事業計画の認定について(外部サイトへリンク)

ご不明な点は、千代田清掃事務所にお問い合わせください。

お問い合わせ先

千代田清掃事務所

電話番号:03-3251-0566

事業系一般廃棄物

事業系一般廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物で産業廃棄物以外の生ごみ、再生できない紙くずなどの廃棄物をいいます。

事業系一般廃棄物は、千代田区長の許可を受けた一般廃棄物処理業者(一般廃棄物処理業許可事業者名簿(収集・運搬)(PDF:609KB))に委託し、有料で処理することになります。なお、事業系一般廃棄物は、条例によって契約上限額を定めています。そのため、1キログラムあたり46円を超えて事業系一般廃棄物の処理を委託することはできません。

し尿混じりのビルピット汚泥、仮設便所のし尿、浄化槽汚泥、ディスポーザー汚泥を処理する場合には、「一般廃棄物処理業(汚泥)・浄化槽清掃業許可業者名簿(PDF:1,093KB)」に記載がある業者に処理を委託してください。千代田区では回収しません。

事業系粗大ごみ

区は、区民が日常生活で使用していた粗大ごみのみを回収します。事業者が排出する粗大ごみは回収していません。許可を持っている廃棄物処理業者に依頼してください。

処理業者が分からない場合は、以下へ問い合わせてください。

マニフェスト(一般廃棄物管理票)

マニフェスト(一般廃棄物管理票)とは、事業者が排出する事業系一般廃棄物の種類、数量、排出場所等を記載した、A、B、C、D票の4枚からなる複写式伝票のことをいいます。

産業廃棄物では、すべての排出者にマニフェストの交付が義務づけられていますが、一般廃棄物は一定の要件を満たす場合(マニフェスト適用対象事業者)に限り、交付することが義務づけられています。

マニフェスト対象事業者とは

事業系一般廃棄物を1日平均100キログラム(1か月に3トン)以上排出する事業者です。

清掃工場等に事業系一般廃棄物を搬入する場合は、千代田清掃事務所への事前申請が必要です。マニフェスト適用対象事業者届(下表参照)を千代田清掃事務所に提出してください。

届出の種別と提出書類
届出種別 届出事由

届出書類

新規の届 事業系一般廃棄物を1日平均100キログラム以上排出するとき
変更の届 新規届出後、排出場所の名称、住所または延床面積が変更となったとき
非適用の届

事業系一般廃棄物を日量平均100キログラム以上排出しなくなったとき

区の収集に出す場合

排出日量の平均が50キログラム未満の場合(ただし、粗大ごみは収集しません)に限り、有料で事業系ごみの回収を行うことができます。詳しくは、「事業系資源・ごみの出し方」をご覧ください。

(注意) 事業系ごみ(新聞などの資源やプラスチックを含む)の回収は有料です。必ず有料ごみ処理券を貼ってお出しください。

ちよだエコ・オフィス町内会(古紙の回収)

ちよだエコ・オフィス町内会」は、小規模事業者を対象とした古紙回収システムです。

ごみとして捨てていた紙類を分別回収し、資源として再利用することにより、紙ごみの減量と省資源化を図ります。回収負担金は、事業系有料ごみ処理券の料金と比べて割安です。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

環境まちづくり部千代田清掃事務所 

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-1-6

電話番号:03-3251-0566

ファクス:03-3251-4627

メールアドレス:seisoujimusho@city.chiyoda.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?