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更新日:2024年2月7日

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食品衛生法第69条の規定に基づく違反者の公表

千代田区は、食品衛生法第69条の規定により、食品衛生法違反者を次のとおり公表します。

食品衛生法第69条の規定

厚生労働大臣、内閣総理大臣および都道府県知事(特別区長)は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律またはこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。(平成14年8月7日公布)

1.飲食店営業施設等に対する不利益処分(現在はありません)

概要
公表年月日  
営業者の氏名(法人の場合は法人番号、
名称、代表者名および所在地)
 
施設の名称および所在地  
業種  
処分等の対象となった違反食品等  
処分を行った理由  
処分の内容  
処分等を行った措置状況  

2.違反食品等に関する処分または行政指導を受けた者(現在はありません)

概要

公表年月日

 

営業者等の氏名(法人の場合は法人番号、名称、代表者名および所在地)

 

名称および食品名等

 

製造者、加工者または輸入業者の氏名(法人の場合は名称、代表者名および所在地)

 

製造所、加工所または輸入業者(輸入品の場合)の所在地

 

原産国

 

処分等を行った理由

 

処分等の内容

 

違反食品等の措置状況

 

3.施設等に対して千代田区が行った書面による行政指導についてお知らせします(現在はありません)

概要

公表年月日

 

営業者等の氏名(法人の場合は法人番号、名称、代表者名および所在地)

 

名称および食品名等

 

製造者、加工者または輸入業者の氏名(法人の場合は名称、代表者名および所在地)

 

製造所、加工所または輸入業者(輸入品の場合)の所在地

 

原産国

 

処分等を行った理由

 

処分等の内容

 

違反食品等の措置状況

 

注意事項

ページ中の「飲食店営業施設等に対する不利益処分」と「違反食品等に関する処分または行政指導を受けた者」の記載内容は、千代田区ホームページ利用規約に関わらず、コンテンツの二次利用はできません。

お問い合わせ

千代田保健所生活衛生課食品監視指導係

〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階

電話番号:03-5211-8168・8169

ファクス:03-5211-8193

メールアドレス:food-eisei@city.chiyoda.lg.jp

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