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更新日:2023年1月25日
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住民税(都民税・特別区民税)などの特別区税は、納期限までに納付することが法令により定められています。しかし、納期限までの納付が現に困難、または困難になると見込まれる場合には放置せず、電話や窓口でお気軽にご相談ください。
災害や突然の収入の減少などで一時に納税することが困難な事情が生じた場合、徴収や換価(差押により財産を税金として徴収すること)を猶予し、分割で納税することができる制度があります。
適用されるための条件や申請の期限により、「徴収猶予」と「換価の猶予」の2つの制度があり、それぞれの概要は、次のとおりとなっています。
原則として1年以内の必要な期間について納税(徴収)が猶予され、分割して納付が必要です。
担保の提供を必要とする場合があります。
(注意) なお、2~4については、将来にわたって収入の回復が見込まれなかったり、無収入で生活が窮迫する状態だったりする場合に限られます。
納期限の前後を問わず期限なし
ただし、下記要件6.に該当する場合は納期限内
原則として1年以内の必要な期間について納税(換価)が猶予され、分割して納付が必要です。
担保の提供を必要とする場合があります。
各納期限から6月以内まで
その他、千代田区の職権による換価の猶予制度があります。
生活保護の受給を開始された方や、上記の納付相談を経て徴収の緩和を受けたとしても、納税および必要最低限の生活の維持が困難であると区が認める場合、特別区民税・都民税を減免する制度です。納期限までに、減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して申請してください。
減免の対象となる税額は、減免の申請日現在において納期限の到来していないものに限ります。ただし、すでに納付されているものを除きます。
減免事由が発生した日(その日が確定できない場合は、減免の申請を提出した日)の属する月から、12か月の間における納税者等の算定所得額と生活基準額を比較し、次の基準により減免します。
該当要件 |
減免の額 |
---|---|
生活保護法の適用を受けている場合 算定所得額が生活基準額以下の場合 |
減免対象税額の全額 |
算定所得額が生活基準額を超え、その1.1倍の額までの場合 |
減免対象税額の2分の1 |
算定所得額が生活基準額の1.1倍を超え、その1.2倍の額までの場合 |
減免対象税額の4分の1 |
算定所得額が生活基準額の1.2倍を超える場合 |
減免なし |
算定所得額=(見積所得額)-(異常出費額)
お問い合わせ
地域振興部税務課特別整理係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4194
ファクス:03-3264-4085
メールアドレス:zeimu@city.chiyoda.lg.jp
地域振興部税務課課税係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4191・4192
ファクス:03-3264-4085
メールアドレス:zeimu@city.chiyoda.lg.jp
徴収猶予・換価の猶予については税務課特別整理係、特別区民税・都民税の減免については、税務課課税係にお問い合わせください。
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