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更新日:2020年4月14日

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建築基準法の道路種別

建築基準法(以下、法)に規定されている道路とは、以下のものがあります。

法42条1項1号道路

道路法による道路

法42条1項2号道路

都市計画法や土地区画整理法等の法律により造られた道路

法42条1項3号道路

法施行時にすでに存在していた道

法42条1項4号道路

都市計画法等の法律により2年以内に道路を造る事業が行われる予定のものとして特定行政庁が指定したもの

法42条1項5号道路

建物を建てるために一定の基準で造られた道で特定行政庁(区長)がその位置を指定したもの

法42条2項道路

法施行時に既に存在する幅員4m未満の道で特定行政庁(区長)が指定したもの

法42条3項道路

特定行政庁(区長)が、3項道路として以下の範囲内で水平距離を指定した道路

  • 道路中心線から、水平距離2m未満1.35m以上の範囲
  • がけ地等の境界線から、水平距離4m未満2.7m以上の範囲

道路種別についてのご相談窓口

法上の道路種別についてのご質問やご相談につきましては、以下の窓口でお答えしています。

窓口

千代田区本庁舎5階(5A窓口)

環境まちづくり部建築指導課

(注意)電話、ファクス、メールなどでの問い合わせには、お答えできません。

道路種別図

道路種別図(PDF)は、「利用上の注意」のページに掲載しています。

ご覧になる場合は、「利用上の注意」を読み、同意のうえ、ご利用ください。

お問い合わせ

環境まちづくり部建築指導課建築審査係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4308

ファクス:03-3221-3410

メールアドレス:kenchikushidou@city.chiyoda.lg.jp

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