更新日:2022年5月20日

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建設リサイクル法の届出

特定建設資材を用いた建築物の解体工事や特定建設資材を使用する新築工事等で、一定規模以上の工事(対象工事)は、基準に従って工事現場で分別(分別解体等)し、再資源化をすることが義務づけられています。

特定建設資材

  • コンクリート
  • コンクリートおよび鉄から成る建設資材(プレキャスト鉄筋コンクリート版など)
  • 木材
  • アスファルト・コンクリート

対象建設工事

詳細表
規模 区取り扱い 東京都取り扱い
建築物の解体床面積の合計

80平方メートル以上

10,000平方メートル以下

10,000平方メートル超
建築物の新築・増築の床面積の合計

500平方メートル以上

10,000平方メートル以下

10,000平方メートル超
建築物の修繕・模様替え(リフォーム等)、請負代金の額 1億円以上 既存の建物の床面積が10,000平方メートル超で1億円以上
建築物以外のものの解体・新築等(土木工事等)の請負代金の額 500万円以上 10,000平方メートル超の建築物の敷地内で500万円以上で施工する工作物

分別解体等の事前届出

届出部数

2部
(注意)工事着手の1週間前までに提出してください。

様式

添付書類

案内図、工程表、設計図または写真等

お問い合わせ

環境まちづくり部建築指導課安全対策担当

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4315

ファクス:03-3221-3410

メールアドレス:kenchikushidou@city.chiyoda.lg.jp

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